井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.12.10.Fri | 税金(個人)

年末調整の「扶養控除等異動申告書」の個人住民税に関する事項について ~ 確定申告で間違いやすい項目(年末調整)



個人の税金に関する記事です。



今回は




個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」を兼ねています。子ども1人を2人以上が扶養親族として申告することはできません。夫婦で重複しないよう申告してください




を紹介します。


個人住民税については地方税法の規定により、給与の支払を受ける人は


毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」を給与の支払者に提出しなければなりません。(所得税と同じです)




この個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」は




所得税の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と統合した1枚の様式となっています。

そのため、給与の支払を受ける人は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に年、齢16歳未満の扶養親族を記載することになります。

マイナンバーの記載が必要となっています。


所得税も住民税も扶養控除の対象になるのは、16歳以上の扶養親族に限られます




しかし、住民税では16歳未満の扶養親族は、非課税の判定に影響します。

住民税では所得を判定する際に、納税者の扶養親族の数が関係します。扶養親族に16歳未満の扶養親族を含めてよいことになっています。




共働きの夫婦では16歳未満の扶養親族は所得が低い人に




住民税の非課税の判定対象になりますので、あえて所得が低い方が16歳未満の扶養親族の申告を行うと、住民税が非課税となり、世帯の節税となるケースがあります。

ただし、子ども1人を2人以上が扶養親族として申告することはできませんので、ご夫婦で重複しないよう申告してください。





変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日元気にお過ごしください





【編集後記】

金曜日の「贈与や相続・譲渡など資産税」はお休みしました。




ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。


・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「消費税

・木曜日は「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日はテーマを決めずに書いています。






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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。



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