井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2018.08.15.Wed | 事業承継

「新事業承継税制」特例のポイント解説⑲~後継者の適用要件

水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。19回目です。

 

 

(出所:国税庁リーフレット)

 

適用を受けるための後継者の要件は次のとおりです

 

細かく決まっています。

 

①後継者は、特例承継計画の確認を受けた会社の後継者であること

会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の所見を記載の上、2023年3月31日までに都道府県知事に提出し、その確認を受けることが必要になります。

この計画に記載された者であることが必要になります。

 

特例承継計画については

→ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続き

→ 非上場株式等の相続税の納税猶予を受けるための手続き

 

②後継者は、贈与・相続後に後継者グループで50%超の議決権を有しており、後継者グループの中で筆頭株主であること

 

③後継者は、承継会社の代表権を有していること(相続の場合は相続開始から5か月以内に代表権を有していること)

 

④後継者は、贈与・相続後、申告期限までに適用対象株式を1株も譲渡せず継続して保有していること

⑤後継者は、役員であること(役員等要件)~贈与税と相続税で相違します

 

「贈与税」の納税猶予における要件

後継者は、贈与時に20歳以上かつ3年以上にわたり継続して役員であること

つまり、贈与の場合は、贈与の日まで3年間継続して後継者が役員を継続している必要があります。適用にあたっては、事前準備が必要となります。

 

■「相続税」の納税猶予における要件

後継者は、相続開始の日の直前に役員であること(先代経営者が60歳以上の場合)

逆にいえば、60歳未満の先代経営者に相続が発生した場合は、この役員要件は不要です。しかし、先代経営者が60歳以上の場合は、後継者は早めに役員に就任していおかないと事業承継税制の適用要件が満たせません。

 

<参考>後継者が2人または3人の場合は、後継者ごとに判定します。

②の要件で、次の要件が付加されています。

・いずれの後継者も議決権数(一部制限付議決権を含む)の10%以上を有していること。

・他の後継者を除く同族関係者の中で筆頭株主(議決権判定)であること

 

後継者が複数の場合

事業承継税制の先代経営者等の要件(複数から複数へ)

 

贈与税や相続税、先代経営者の年齢等により後継者の要件が相違します。適用にあたっては細心の注意をおすすめします。

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

夏の1日を元気にお過ごしくださいね。

 

水曜日は「新事業承継税制」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/shokei/

 

新事業承継税制の特例のポイント解説

① 平成30年1月1日からの贈与・相続について適用されます

② そもそも事業承継税制とはいったい何なのか?

 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較

④ 納税猶予を受けるための手続(その1)~贈与税の申告まで

⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後

⑥ 納税猶予を受けるための手続(その1)~相続税の申告まで

⑦ 納税猶予を受けるための手続(その2)~相続税申告の後

⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します

⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか

 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」

⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に、先代経営者に相続が発生した時の取扱い

⑫ 【具体例】贈与者(先代経営者)に相続が発生した場合

⑬ 納税猶予が全額であっても株価対策は必要です

⑭ 後継者が第三者(親族外)の場合に注意したいこと

⑮ 先代経営者等の適用要件のポイント

⑯ 贈与にあたっては一定数以上の対象株式が必要です

⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース

⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース

 

事業承継・税理士の視点

① 相続と事業承継の相違はそもそも何か? 

② 事業承継に公的支援がされるのはなぜか?   

③ 「堀金箔粉」~京都老舗の事業承継のルールとは。   

④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A  

 

 

「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

土地貸借の税務ルール

・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)

・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)

・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)

・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)

・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)

 土地売買の税務ルール

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)

・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)

・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)

・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)

・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)

・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)

建物貸借の税務ルール

・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)

・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)

・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)

・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)

 金銭貸借の税務ルール

・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)

・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)

・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)

・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)

・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください

 

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ