井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.08.29.Wed | 事業承継

「新事業承継税制」特例のポイント解説㉑~承継会社の適用要件をざっくりと。資産保有型会社・資産運用型会社の判定。

 

水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。

 

 

 

新事業承継税制の適用を受けるためには、ⅰ先代経営者の要件、ⅱ後継者の要件、ⅲ承継会社に、各々に適用要件があります。

今回は、ⅲの承継会社の適用要件を確認していきます。要件は全部でざっくりと8つです。

 

■特例承継計画を提出し、都道府県の認定を受けていること

特例承継計画については、次を参考にしてください。

贈与税の納税猶予を受けるための手続(その1)贈与税の申告まで

相続税の納税猶予を受けるための手続(その1)相続税の申告まで

 

■中小企業者に該当すること(非上場会社に該当しないこと)

 

 

(出所:中小企業庁「事業承継と税制」)

 

性風俗営業者に該当しないこと

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社に該当しないことです。

 

資産保有型会社に該当しないこと

資産保有型会社とは

特定資産の帳簿価額 ÷ 総資産の帳簿価額 ≧ 70% に該当する会社です

 

■資産運用型会社に該当しないこと

資産運用型会社とは

特定資産の運用収入 ÷ 総収入 ≧ 75% に該当する会社です

 

資産保有型会社も資産運用型会社も、雇用を伴いません。どちらも「資産管理会社」という位置づけですので、経営承継円滑化法では認定対象外となります。

 

総収入金額がゼロでないこと

総収入金額には、営業外収益・特別利益を含みません。

 

常時使用する従業員が1人以上であること

常時使用する従業員(使用人兼務役員も含む)とは、次のいずれかの者です。

① 健康保険・厚生年金の被保険者

② 2ヶ月超の雇用契約を結んでいる75歳以上の者

なお、上記の従業員が受贈者の親族であっても常時使用従業員に含めることができます。

 

後継者以外の株主が「黄金株」を有していないこと

黄金株とは、株主総会の決議に対して拒否権を有している株式のことをいいます。つまり、黄金株が1株でも発行されているのであれば、普通株主総会で決まったことであっても、その黄金株を有している株主は「NO」と言うことができます。

後継者以外の者が、会社を支配していないことという趣旨です。

 

今回は特別関係会社、特定特別関係会社の認定要件は除いています。

承継会社の認定要件は、経営承継円滑化法施行規則で詳しく定めています。

資産管理会社に該当しないという適用要件に課題をもたれる対象会社は多くいらっしゃるかも知れません。

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

夏の1日を元気にお過ごしくださいね。

 

水曜日は「新事業承継税制」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/shokei/

 

「新事業承継税制」特例のポイント解説

① 平成30年1月1日からの贈与・相続について適用されます

② そもそも事業承継税制とはいったい何なのか?

 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較

④ 納税猶予を受けるための手続(その1)~贈与税の申告まで

⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後

⑥ 納税猶予を受けるための手続(その1)~相続税の申告まで

⑦ 納税猶予を受けるための手続(その2)~相続税申告の後

⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します

⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか

 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」

⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に、先代経営者に相続が発生した時の取扱い

⑫ 【具体例】贈与者(先代経営者)に相続が発生した場合

⑬ 納税猶予が全額であっても株価対策は必要です

⑭ 後継者が第三者(親族外)の場合に注意したいこと

⑮ 先代経営者等の適用要件のポイント

⑯ 贈与にあたっては一定数以上の対象株式が必要です

⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース

⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース

⑲ 後継者の適用要件について

⑳ 後継者の要件で気をつけたい2つのポイント

 

事業承継・税理士の視点

① 相続と事業承継の相違はそもそも何か? 

② 事業承継に公的支援がされるのはなぜか?   

③ 「堀金箔粉」~京都老舗の事業承継のルールとは。   

④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A  

 

 

「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

土地貸借の税務ルール

・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)

・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)

・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)

・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)

・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)

 土地売買の税務ルール

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)

・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)

・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)

・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)

・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)

・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)

建物貸借の税務ルール

・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)

・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)

・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)

・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)

 金銭貸借の税務ルール

・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)

・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)

・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)

・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)

・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

 

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