井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2019.04.24.Wed | 事業承継

第1種特例贈与認定申請書の作成時における「事業実態要件」とは ~ 新事業承継税制の確認ポイント⑫

 

水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。

 

 

 

先代経営者から後継者に株式を贈与することを「第一種特例贈与」といいます

次が「第一種特例贈与」です。

 

 

この税制の適用を受けるためには、「認定申請書」を都道府県知事に申請します。

 

企業が事業実態要件を満たすかどうかで、申請時の準備書類が大きく相違します

 

 

事業実態要件とは

 

次のすべての要件を満たすと、資産保有型会社または資産運用型会社に該当しません。

事業実態要件をみたすことになります。

 

①従業員(経営承継受贈者(相続人)と生計を一にする親族を除く)が5人以上いること

②本社、事業所など従業員が勤務するための物件を所有していることまたは賃借していること

③贈与の日まで引き続いて3年以上に事業を行っていること

(円滑化法施行規則第6条第2項)

 

<参考>

新事業承継税制の適用をうけるには、資産管理会社に該当しないことが要件となります

承継会社の要件は、資産保有型会社に該当しないこと

承継会社の要件は、資産運用型会社に該当しないこと 

 

「事業実態要件」を満たすときは、事業実態があることを証明する書類が必要です

 

贈与の日前3年前の日を含む事業年度以後の各事業年度分の決算書類で次のものが必要です。

 

■貸借対照表

■損益計算書

■株主資本等変動計算書

■個別注記表

■減価償却明細表(固定資産台帳)

■勘定科目内訳書

■事業報告書(法人事業概況説明書で代用可)

■従業員が勤務する物件を所有または賃借していることを証する書類

→ 謄本、賃貸借契約書など

■贈与の日まで引き続き3年以上にわたって業務を行っていることを証する書類

→ 売買契約書、請負契約書など

 

「事業実態要件」を満たすときは、認定申請書の特定申請明細書(1)~(30)の記載が不要になります

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

 

 

認定経営革新等支援機関として、特例承継計画の申請等を支援しております。

事業承継や相続に関して相談サービスを提供しています。

税務相談サービスや相続税サポートプランについて

 

 

「新事業承継税制」の確認ポイント

 制度の適用を受けるには「特例承継計画」の申請が必要です

 先代経営者から後継者への贈与の認定申請について(第一種特例贈与)

③ 先代経営者から後継者に株式を贈与(後継者の要件

 先代経営者から後継者に株式を贈与する際の「先代経営者の要件

⑤ 第1種特例贈与認定申請書の作成 

 第1種特例贈与認定申請書作成時の「先代経営者(贈与者)のチェックポイント

 第1種特例贈与認定申請書作成時の「後継者(受贈者)のチェックポイント

 最終的にどういう場合に納税猶予税額が免除となるのか

 相続→贈与のケース

 贈与→相続のケース

 贈与 → 贈与のケース

 

「新事業承継税制」特例のポイント解説

① 平成30年1月1日からの贈与・相続について適用されます

② そもそも事業承継税制とはいったい何なのか?

 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較

④ 納税猶予を受けるための手続(その1)~贈与税の申告まで

⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後

⑥ 納税猶予を受けるための手続(その1)~相続税の申告まで

⑦ 納税猶予を受けるための手続(その2)~相続税申告の後

⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します

⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか

 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」

⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い

⑫ 【具体例】贈与者(先代経営者)に相続が発生した場合

⑬ 納税猶予が全額であっても株価対策は必要です

⑭ 後継者が第三者(親族外)の場合に注意したいこと

⑮ 先代経営者等の適用要件のポイント

⑯ 贈与にあたっては一定数以上の対象株式が必要です

⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース

⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース

⑲ 後継者の適用要件について

⑳ 後継者の要件で気をつけたい2つのポイント

㉑ 承継会社の適用要件をざっくりと

 ㉒ 承継会社の要件は資産管理会社に該当しないこと

㉓ 承継会社の要件は資産運用型会社に該当しないこと

 持株会社でも納税猶予の対象会社になります

㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません

㉖ 担保の提供が必要です

㉗ 制度適用後の継続要件のポイント

㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません

㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます

 承継した事業がうまくいかないとき

 贈与税の納税猶予制度の4つのポイント

㉜ 相続税の納税猶予制度の4つのポイント

㉝ 特例承認計画と新事業承継税制の適用についての3つのチェックポイント

 贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 6つの手続きのポイント

㉟ 相続税の納税猶予の適用を受けるための認定申請手続き5つのポイント

㊱ 特例経営贈与承継期間」の考え方のポイント

㊲ 「特例経営相続承継期間」の考え方のポイント

 最初の贈与者である先代経営者要件4つのポイント

㊴ 先代経営者の要件うち、注意したい3つのチェックポイント

㊵ 先代経営者は保有株式を一括贈与しなければなりません

㊶ 先代経営者の贈与後、先代経営者以外からの贈与も対象になります

㊷ 後継者が複数の場合に、留意したい4つのポイント

 

事業承継・税理士の視点

① 相続と事業承継の相違はそもそも何か? 

② 事業承継に公的支援がされるのはなぜか?   

③ 「堀金箔粉」~京都老舗の事業承継のルールとは。   

④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A  

 

 

「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ