井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.06.25.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

建物更生共済など相続税の課税対象になる損害保険について ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[60]



相続税に関する記事です。




今回は




建物更生共済など相続税の課税対象になる損害保険があります





を紹介します。


死亡生命保険は相続税の課税対象になります




また、死亡保険金が支払われなくても、亡くなった方が契約者や保険料負担者になっている生命保険契約がある場合や亡くなった方が保険料負担者、相続人が契約者・被保険者になっている場合は、相続税の課税対象になります。



<参考>

死亡保険金が支払われなくても相続税の対象になる生命保険契約があります

死亡保険金が支払われなくても相続税の対象になる場合があります(みなし相続財産)



次のように損害保険でも相続税の対象になる損害保険があります





JA共済が取り扱っている「建物更生共済」は相続税の相続財産となります





これは掛け捨てでない損害保険(台風、地震、火災、落雷など)です。


火災保険のほとんどが掛け捨て型となっているのに対して、建物更正共済は積み立て型の共済契約となっています。


つまり、積立金を満期時に満期共済金として受け取ることができます。






相続人は建物更生共済を引き継ぐことができますので、この承継される金額(解約返戻金)が相続税の課税対象になります。

満期共済金とは次のようなイメージです。








一方、掛け捨ての火災保険や自動車保険など解約返戻金のない損害保険についても




亡くなった方が生前に保険料を一時払いしていた場合、前納保険料に相当する金額が相続税の対象になります。





変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

初夏の1日を朗らかにお過ごしください。






【編集後記】


昨日は車の定期点検に行ってきました。

コロナ禍で外出する機会が減り、走行距離はかなり減少しています。

バッテリーを交換しました。







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