井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2022.06.16.Thu | 税金(相続・贈与・譲渡)

そもそも一時払逓増終身保険とはどういうものか?相続対策に有効です。~ 贈与や相続・譲渡など資産税[123]



資産税に関する記事です。



今回は




一時払終身保険とは、契約時に保険料を一括で支払う終身保険のことをいいます。相続対策に活用します




を紹介します。


一時払逓増終身保険とは


一時払終身保険ですから、契約時に保険料を一括で支払う終身保険です。

保険料を1回で支払う事によって、支払う保険金額を月払や年払より安くおさえることができます。しかし、1回で支払うため、まとまった金額を用意する必要があります。

配当はありませんが、原則として、払込保険料を上回る解約返戻金や死亡保険金を得ることができます。逓増率は年齢および性別により異なります。


つまり、生命保険の特徴としては次のとおりです


つぎの3つの理由から相続対策にメリットがあります。


1 契約者が死亡保険金受取人をあらかじめ指定することができます



つまり、死亡保険金の受取人を相続させたい人に指定することで、お金に宛名をつけることができます。

一方、死亡保険金は受取人の固有の財産となります。遺産分割協議の対象外です。



2 死亡保険金の非課税枠を活用します


契約者と被保険者が同一の契約で、死亡保険金が相続人に支払われた場合、一定の非課税枠があります。


非課税枠は、500万円×法定相続人数です。



3 相続税の支払い用にまとまった金額をすみやかに用意できます


死亡保険金は、受取人からの請求手続きにより受け取ることができます。


相続人は遺産分割協議が終わる前に受け取ることができます。

多額の相続税の支払いが発生した場合でも、死亡保険金は納税資金として活用できます。

相続財産に換金性がない不動産が多く、多額の現金を用意しなければならない場合や遺産分割協議が難航して、資金の確保が困難な場合、保険金を相続税の支払いにあてることができます。





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

向暑の1日。1日を朗らかにお過ごしください!







[編集後記]

豊中市商工会議所のセミナーに参加しました。トップの画像です。

セミナーの講師は、左が小林聡彦さん、右がノムラシンスケさん。






ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「個人の税金」

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日は「経理・会計」






免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ