井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.06.15.Wed | 消費税

免税事業者はインボイスを発行できないので免税事業者から買ったものは仕入れ税額控除できません。ただし、特例(経過措置)があります ~ インボイス制度 消費税[174]



消費税の記事を掲載します。



今回は




いきなり仕入税額控除できないと影響が大きいので、控除を認める特例(経過措置)があります




を紹介します。



インボイス導入後は、免税事業者からの課税仕入れについては




仕入税額控除のために必要なインボイスの交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません。




いきなり駄目というわけではありません




インボイス導入後6年間は、免税事業者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる特例(経過措)が設けられています




経過措置を適用できる期間は次のとおりです

 





この特例ルールを受けるための帳簿の保存要件は次のとおりです


インボイスの記載事項に加え、たとえば「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要になります。



「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載については



個々の取引ごとに「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法があります。

一方、たとえば、経過措置の適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号や番号を表示して、かつ、これらの記号や番号が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を、別途「※(☆)は80%控除対象」などと表示する方法もできます。



インボイスの記載事項については


簡単に言えば「インボイス(適格請求書)に新たに追加される事項は2つのみ」

適格請求書等保存方式(インボイス制度)で何が変わるのか?請求書の記載事項が変わります



(出所:国税庁インボイス 令和4年4月改訂 Q&A 89)




「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

向暑の1日。笑顔の多い1日になりますように。






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