井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.03.07.Sat | 税金(相続・贈与・譲渡)

母屋と離れがある場合、特例の対象は母屋に限られます ~ 空き家売却の3,000万円特別控除⑱

 

空き家売却の3,000万円特別控除とは

相続により被相続人の居住用財産を取得した相続人が、被相続人の居住用財産を譲渡した場合に、譲渡所得の計算上3,000万円までの特別控除額を控除することができる特例です。

 

特例は、被相続人の居住用家屋が対象となります

 

対象となるのは被相続人がおもにその居住の用に供していたと認められる一の家屋に限られます。

たとえば、母屋と離れが別棟であれば、それらがいずれも居住の用にされていたとしても主たる家屋(母屋)に限られます。

 

次のような

母屋と離れの2つの家屋があり、用途上、これらが用途上不可分の関係にある場合

 

敷地部分はそれぞれの家屋の床面積の割合で按分(あんぶん)することになります。

 

 

 

 

 

 

(出所:国税庁「譲渡所得の内訳書」記載例2 措法35③)

 

 

 

按分が必要な、用途上不可分の関係にある2以上の構築物のある土地とは

 

「母屋とこれに付随する離れ、倉庫、蔵、車庫のように、一定の共通の用途に供される複数の構築物であって、これを分離するとその用途に供することが困難となる関係にあるものいうとされています。」

 

(出所:「週刊税務通信」47頁 17/03/20)

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

 

 

相続した空き家売却3000万円の特別控除の特例

① 家と土地をセットで相続により取得することが大前提

② 更地にして売る場合は、譲渡の時までに家屋を壊していることが必要です 

③ 売却価額は分割して何度かに分けて売却してもトータルで1億円判定します

④ 敷地が被相続人と相続人との共有になって居る場合

⑤ 被相続人しか住んでいなかったという証拠が必要になります

⑥ 被相続人が老人ホームに入所した場合が対象に追加されます

⑦ 特例の【基本ルール】

 特例適用のチェックポイント9 

 特例適用を受けるためには被相続人居住用家屋等確認書などが必要です

 市町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」とは 

 土地だけを相続した相続人には適用がありません

⑫ 相続があった日から3年後の年末までの間に売却する必要があります

⑬ 空き家売却とマイホーム売却の特別控除の重複ルール

⑭ 空き家売却と相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の重複ルール

 住宅ローン控除と空き家売却の特別控除との重複ルール

 相続空き家の特例改正、老人ホームに入所していた場合が適用可能です

 そもそも「老人ホーム等」とは?老人ホーム等に入所していた場合に適用可能です

 

今日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」をお休みしました。

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

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