井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.08.21.Wed | 消費税

国外事業者に支払うインターネット宿泊予約サイトへの掲載手数料を仕入税額控除していませんか? ~ 消費税⑩

 

水曜日は消費税の記事を掲載します。

 

国内でホテルや旅館を経営するA法人の事例で考えてみます。民泊の場合も同じです

 

 

たとえばA法人が運営するホテル情報を掲載します

 

外国人旅行者による宿泊者数の増加を目的として、国外事業者が運営するインターネット宿泊予約サイトに当社経営の宿泊施設を掲載することとします。

 

A社は国外事業者に掲載手数料を支払います

 

宿泊予約サイトに当社経営の宿泊施設を掲載するに当たっては、国外事業者に対して掲載手数料を支払うこととなります。

※A法人は、簡易課税制度の適用はなく、課税売上割合は95%以上の事業者です。

 

原則は提供を受けた国内事業者が消費税の申告・納税を行うことになります

 

国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されます。

つまり、リバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があります。

また、特定課税仕入れは、他の課税仕入れと同様に、役務の提供を受けた事業者において仕入税額控除の対象となります。

 

しかし、通常は次の取扱いになり、申告する必要はなく税額控除の対象にはなりません

 

役務の提供を受けた事業者が、①課税売上割合が95%以上、または②簡易課税制度を適用の場合については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされます。

したがって、「特定課税仕入れ」として申告する必要はありません。また、仕入税額控除の対象になりません。

 

今回の事例、A社の取扱いは次のとおりとなります

 

A社が支払う手数料は、国外事業者から受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」の対価です。したがって、貴社の特定課税仕入れに該当することとなりますが、A社は、簡易課税制度を適用しておらず、課税売上割合が95%以上の事業者です。

したがって、A社その特定課税仕入れはなかったものとされ、リバースチャージ方式により申告をする必要はありません。

手数料は仕入税額控除の対象にもなりません。

 

インターネット等を通じて受ける役務の提供についての判断は、次のようになります

 

 

(出所:国税庁HP)

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

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夏の1日を元気にお過ごしください。

 

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