井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.11.04.Sun | 税金(贈与)

もらった人が「相続時精算課税」か「暦年課税」かを選択します!~贈与税をわかりやすく㉑

 

日曜日は〝贈与税をわかりやすく〟です。

親子間の贈与について、照会をよくうけます。その際に忘れてならないのが「相続時精算課税」の説明です。

この制度には、次のようなメリットがあります。

 

 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です 

 

ひとことで言うと「相続時精算課税」とは

 

贈与を受けたときに、特別控除額(最高額2,500万円)と20%の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算します。

 

相続時精算課税のしくみ

 

贈与財産から特別控除額を控除した残額に一定の税率を乗じて算出した金額の贈与税を支払います。

その後、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算します。その際に、既に支払った贈与税額を控除します。

相続時精算課税は、贈与者が異なるごとに選択することができます。

 

対象者は

 

■贈与者(贈与をする人)

60歳以上の者(父母や祖父母など)です。

 

■受贈者(贈与を受ける人)

20歳以上で、かつ、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人および孫です。

受贈者は、相続時精算課税または暦年課税を選択することができます。

 

贈与税の計算には次の3つのポイントがあります

 

暦年課税とは区分します

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額をもとに贈与税額を計算します。

 

特別控除額2,500万円と20%の税率を適用します

その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

 

暦年課税の基礎控除額110万円の控除はできません

相続時精算課税にかかる贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできません。

贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

 

相続の時に贈与税と相続税を精算します

 

相続財産の価額に贈与財産の価額を加算して相続税額を計算します

相続時精算課税を選択した者の相続税額は、相続時精算課税にかかる贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額をもとに計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税にかかる贈与税相当額を控除して算出します。

 

■還付を受けることがあります

その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税にかかる贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

 

申告書に添付して届出書を出す必要があります

 

受贈者は、贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を申告書に添付して、税務署に提出する必要があります。

なお、「相続時精算課税選択届出書」には、受贈者や贈与者の戸籍の謄本または抄本など一定の書類を添付して提出します。

 

相続時精算課税と暦年課税の関係

 

(出所:国税庁リーフレット)

 

 

 

有利不利があります。慎重に選択する必要があります。

 

Every day is a new day!

今日も秋の1日を元気にお過ごしください。

 

贈与税や将来の相続の問題のご相談をお伺いしております。

問題をお伺いしたうえで、税務の専門家として、丁寧にアドバイスさせていただきます。

▶ 贈与税サポートプランなど

 

贈与税をわかりやすく

① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります

② 贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対してかかります。

③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります

④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です

⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい

 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります

⑦ 親から金銭を借りた場合、贈与税がかかります

 贈与税がかかる生命保険金、もらったつもりがないのにかかる贈与税

⑨ 親族間で低額で土地を譲り受けたとき、贈与税がかかります

⑩ 債務免除などを受けた3つのケース。贈与税がかかります

⑪ 借金付きの贈与は、やってはいけないし、もらってもいけません

⑫ 贈与税の申告と納付はどうやるの?払うのは誰?いつ払うの

⑬ 親の土地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと

⑭ 無償で借り受けた土地を贈与により取得したとき

⑮ 親の借地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと

⑯ 父親名義の建物に子どもが増築したとき、贈与税が課税されます

⑰ 親名義の建物に子どもが増築したとき、増築前の家屋の名義を子どもに変更する

 「生命保険契約」個人から個人への契約者変更

 生命保険契約の満期保険金を受け取ったら税金はどうなる

 相続時精算課税は、贈与財産の種類・金額・贈与回数を問いません

 

贈与税で誤りやすい事例

① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?

② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?    

③ 父親の借地に、子供の私が自宅を建てました。何か問題は?   

④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました

⑤ 無償返還予定の土地の贈与を受けました。宅地の評価は

 

毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと

⑥ 気をつけることは?

⑦ 贈与契約書が必要です

⑧ その資金はこどもや孫の預金通帳に振り込みましょう

⑨ 通帳の管理はこどもや孫にまかせましょう

⑩ もらったお金を、こどもや孫は自由に使えていますか?

⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして

⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか

 

贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識【創業者向け】

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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