井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2020.06.09.Tue | 介護事業

利用者負担割合を「3割」または「2割」とする所得等基準について【介護保険制度の見直しに関する意見】~ 2040年問題㉙

 

2019年12月に開催された社会保障審議会・介護保険部会において、2040年を踏まえた2021年度の「介護保険制度改正」の考え方があきらかになっています。

 

介護保険制度見直しのポイントは、次の5つです

Ⅰ 健康寿命の延伸(介護予防・地域づくりの推進)

Ⅱ 保険者機能の強化

Ⅲ 地域包括ケアシステムの推進

Ⅳ 認知症施策の総合的推進

Ⅴ 持続可能な制度の構築・介護現場の革新

1 介護人材の確保・介護現場の革新

2 給付と負担

Ⅵ その他の課題

 

このうち、今回は「給付と負担」の中で取りあげられている

“「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準の見直しについて”

 

を紹介します。

 

利用者負担割合2割の導入

 

介護保険制度においては、制度創設以来、利用者負担割合は所得にかかわらず一律1割とされていたところですが、平成 26 年の介護保険法改正において、一割負担の原則を堅持しながら、 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、現役世代に過度な負担を求めず、高齢者世代内において負担の公平化を図っていくため、 介護保険制度独自の仕組みとして、「第1号被保険者の所得の上位2割相当」について 「一定以上所得のある方」(「合計所得金額 160 万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額 280 万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合 346 万円以上)」)として 負担割合が2割とされています(平成 27 年8月施行)。

 

利用者負担割合3割の導入

 

また、平成 29 年の介護保険法改正において、介護保険制度の持続可能性を高めるため、世代内・世代間の負担の公平や負担能力に応じた負担を求める観点から、 医療保険制度の考え方を参考にして、「現役並みの所得を有する方」(「合計所得金額220万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額 340 万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合 463 万円以上)」) について、 負担割合が2割から3割に引き上げられています(平成30年8月施行)。

 

2割負担のサービス利用者と3割負担のサービス利用者の状況

 

2割負担に該当するのは、平成 30 年度末で、在宅サービス利用者のうちの5.4 %、特別養護老人ホーム入所者のうちの 2.5 %、介護老人保健施設入所者のうちの 3.7 %となっています。

また、3割負担に該当するのは、在宅サービス利用者のうちの 4.4 %、特別養護老人ホーム入所者のうちの 1.6 %、介護老人保健施設入所者のうちの 2.4 %となっています。なお、3割負担について、サービス毎の受給者数をみると、平成30年8月の施行前後において、対前年同月比の傾向に顕著な差は見られません。

 

このような中、改革工程表 2018 において、「年金受給者の就労が増加する中、(略 医療・介護における「現役並み所得」の判断基準 の見直しについて、 現役との均衡の観点から 、早期に改革が具体化されるよう関係審議会等において検討」とされています。

 

 

「現役並み所得」の判断基準とは → 利用者負担割合を3割とする所得等基準のことです。

「一定以上所得」の判断基準とは → 利用者負担割合を2割とする所得等基準のことです。

 

 

「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準の見直しについて

 

見直しに慎重な立場から、次のような意見があります

 

■見直しについて、介護サービス利用者の負担増となることを懸念。医療を利用するケースや扶養家族がいるケースもあり、負担能力を踏まえた議論が必要です。また、利用者負担を原則2割負担とすることは、制度の持続可能性の確保のためであったとしても、生活、介護が立ち行かなくなることは明らかであり認められません。

■これまでの2割、3割負担の導入は高齢世帯に大きな影響を与えており、「一定以上所得」の判断基準の見直しについては利用者の生活実態も踏まえて慎重に検討すべきです。

 

■早期に専門的な介護サービスを受けることは重度化を防止し社会全体にとってプラスとなります。利用者負担について、入口の規制を強化することは反対です。

 

■介護は医療と異なり長期にサービスを受けるケースが多く、自己負担割合の変更は高齢世帯への影響が大きい。原則2割負担ということについての変更は高齢世帯への影響が大きい。まずは業務効率化やICTの導入、補足給付の見直しなど、今できる工夫を行った上で見直しを行うべきです。

 

一方で、見直しに積極的な立場から、次のような意見があります

 

■社会保険料の負担増により中小企業や現役世代の負担は限界に達しており、制度の持続可能性を確保するため、見直しは確実に実施すべきです。見直しを行わない場合には、その要因と対応策を検討するなど、見直しに向けた道筋を示すべきです。利用者負担の原則2割化についても今後に向けて方向性を示していくべきです。

 

■保険料の極めて大幅な伸びを少しでも抑制していくためには、少なくとも原状それほど多くない2割負担の対象範囲を拡大することが必要です。将来的には利用者負担の原則2割化といったことも議論していくことが必要です。

 

■負担する能力のある人は負担するべきであり、見直しを推し進めるべきです。

 

■制度の持続可能性を担保していくためには、給付と負担のバランスがしっかりと確保されることが必要。現役並み所得の基準の見直しについてしっかりと議論を進めるべきです。

 

■能力のある人には負担していただくことも重要であり、負担能力に応じて広く薄く負担をお願いする観点からも、2割負担の対象について拡大が必要です。

 

ほかには次のような意見があります

 

■利用者負担においては低所得者への配慮を行うとともに、高所得者については保険料、利用者負担ともに高いことについて懇切丁寧な説明の下、理解を得るべきです。

 

■所得だけでなく資産も捕捉し、勘案していくという観点も必要です。

 

■保険料の設定方法も踏まえて、自己負担割合についても1割未満とする設定が考えられるのではないかという意見

 

(出所:社会保障審議会・介護保険部会資料 19/12/27)

 

画像は、昨日、久しぶりにお伺いした吹田市商工会議所の「すいた経営革新センター(SaBic)」です。

 

 

 

「2040年問題」とは

高齢世代の高齢化、団塊ジュニアの高齢化(65歳以上)という人口構造の変化により、日本の社会に新たな問題が生じることです。

しかし、それを「問題」ととらえるか、「変化」ととらえるかで、モチベーションに違いが生まれます。

後者の立場で、積極的な考え方をしていきたと考えています。

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Never waste a good crisis!

向暑の1日を元気でお過ごしください。

 

2040年問題

① 介護保険制度地域支援事業の「生活支援サービス」へのニーズの増加

 介護サービスの利用者数は2040年度までに約1.5倍に増える見込です

③ 「ポスト2025年」2040年に向けて介護事業を考えるときの視点

④ 2040年に向けて介護事業を考えるときの視点「健康寿命の延伸」とは

 介護事業を考えるときの視点「医療・福祉サービスの改革」とは

⑥ 介護事業を考えるときの視点「健康寿命の延伸プラン」の内容とは

⑦ 生産性の向上を図るための「医療・福祉サービスの改革」の内容とは

 「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」マンパワーシミュレーション

 介護ロボット開発等加速化事業と税制優遇措置(税額控除と固定資産税の特例

⑩ 介護ロボットの導入による業務負担軽減と経営力向上計画の作成

⑪ 管理者要件」主任ケアマネジャー以外も継続可能です。経過措置を6年間延長

 2021年度介護報酬改定に向けた検討事項について

 2021年度「介護保険制度改正の全体像」(介護保険制度の見直し関する意見

 「一般介護予防事業の推進」~介護保険制度の見直し関する意見

⑮ 総合事業の効果的な推進 ~ 介護保険制度の見直し関する意見(介護保険部会

 求められるケアマネジメントとは何か

 保険者(市町村)機能の強化を図るためのPDCAプロセスの推進

 保険者(市町村)機能の強化【調整交付金】【データ利活用の推進】

 地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの取り組みが必要

 地域包括ケアシステムの推進【医療・介護の連携

㉑ これからの介護保険事業計画における「認知症施策の総合的な推進

 「介護人材の確保と介護現場の革新」~介護保険制度の見直し関する意見

 被保険者範囲と受給者範囲の見直しの視点【介護保険制度の見直し関する意見】

㉔ 今後の補足給付の在り方についての検討【介護保険制度の見直し関する意見】

㉕ 施設サービスにおける多床室の室料負担について

 ケアマネジメント(居宅介護支援)の10割給付(自己負担はゼロ)の見直し

 軽度者(要介護1・2)への生活援助サービスに関する給付の在り方について

 費用負担が重いときの高額介護サービス費(利用者負担が一定額を超えると払い戻しされます)について

 

高齢化に伴う日本の社会的課題に対して、会計・税務専門職としての役割を果たしたいと考えております。

創業者には、事業を着実に成長させるために次のようなサービスを提供しています。

 

創業起業サポート 「創業者応援クラウド会計サービス」と「顧問相談クラウドサービス」

 

 

火曜日は、介護事業に関する記事を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

 

介護職員等特定処遇改善加算(2019年10月実施)

①  新たな介護職員処遇改善加算の「取得要件」と「加算率」

 3要件のうち「職場環境等要件」と「見える化要件」とは

 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール

④ 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール

 「特定加算」の仕組みと賃金改善の考え方の3つのポイント

 経験・技能のある介護職員」の賃金アップが不可能な場合

 特定処遇改善加算と処遇改善加算を合計した上乗せ率、最上位20%

 改善計画書作成2つのポイント。「特定加算の見込額」と「賃金改善の見込額」

 改善計画書の作成ポイント「各々のグループの平均賃金改善額を算出

⑩ 改善計画書の作成ポイント。3要件のうち「職場環境等要件」とは

 「見える化要件」とは

 実績報告書を提出する必要があります

 4月から“年5日の年次有給休暇取得の義務”をご存じですか

 2019年4月から「労働時間の状況の把握」が義務化されています

 「職場環境等要件」と介護プロフェッショナルキャリア段位制度

⑯ 特定加算(Ⅱ)の算定にあたっては介護福祉士の配置等要件は満たす必要はない

 既に賃金が年額440万円以上の者がいる場合

 配分ルールを決めるまでの6ステップ

⑲ 「特定加算」の算定単位、法人単位、事業所単位

 事業所内で働く介護職員がすべて「経験・技能のある介護職員」である場合

㉑ 介護だけではなく、看護や障害福祉サービスの業務を兼業している職員がいる場合

 

2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策

 離職者の7割が入職後3年以内の者

② 新任介護人材の早期離職防止のための具体的な方策

③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか

 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」

 介護職のグループリーダーが担うべき役割と能力

 介護職のグループリーダー育成の考え方

 介護職のキャリアパスの考え方について

 介護人材のすそ野の拡大を図るための「入門的研修の実施

⑨ 介護の在留資格。外国人の在留資格「特定技能」(介護)の創設

⑩ 特定技能(介護)は技能実習生の重要な受け皿です

 特定技能(介護)制度における外国人保護の新たなルール

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」

・水曜日は「消費税」

・木曜日~日曜日はテーマをきめていません。

 

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

 

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ