井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.03.12.Tue | 介護事業

2025年に向けた介護人材の確保(離職者の7割が入職後3年以内の者)~介護人材確保の具体的な方策①

 

社会保障審議会に福祉部会福祉人材確保専門委員会という委員会があります。

同委員会では、福祉人材や介護人材に対する資格や役割やカリキュラム、人材確保などについて検討・議論・取りまとめをしています。

最近では、「介護人材に求められる機能の明確化とキャリアパスの実現に向けて」などの報告書を取りまとめています。

 

平成27年2月に

「2025年に向けた介護人材確保の具体的な方策について」

 

という資料で、委員会は介護分野における総合的な人材確保方策を取りまとめています。

 

この取りまとめを踏まえて、「介護人材確保の具体的方策(以下「介護人材の確保」という)」とはどういうものかを考えていきたいと思います。

 

というのは、火曜日のブログでは「平成31年度の介護報酬改定」のうち、介護人材の処遇改善の新加算を紹介してきました。

人手不足に対応して、ここでいう「処遇加算」とは賃金を上げるという方策です。

しかし、賃金を上げる以上に、賃金以外の労働環境や処遇改善はさらに重要だと考えます。

 

こうした理解から、給料以外の労働環境や処遇の改善についての課題を紹介していきます。

 

「介護人材の確保」では介護業界での労働環境の課題について、次の3つを指摘しています

 

①新規入職者の離職率が高い

 

介護分野の離職者の約7割は、入職後3年以内の者です。そのため早期離職防止対策を図ることが重要な課題です。

 

②特徴的な離職理由があります

 

介護人材の主たる離職事由については次のとおりです。こうした離職事由に応じた雇用管理の改善を進める必要があります

ⅰ「結婚・出産・育児」

ⅱ「労働環境、雇用管理の在り方」

ⅲ「将来の見通しが立たない」

ⅳ「心身の不調、腰痛等」

 

③非常勤の従事者が多い

 

非常勤労働者が多い業界であり、正規職員と非正規職員の均等・均衡処遇を図る必要があります。

 

 

こうしてみると課題は介護業界に限らないようにも思えます。

しかし、上記の②のⅲ「将来の見通しが立たない」、ⅳ「心身の不調、腰痛等」は、介護業界に特徴的な課題です。

その中で「将来の見通しが立たない」というのは大きな問題だと思います。

将来の見通しを持って働き続けるためのキャリアパスの整備という対応が必要になるわけです。

 

具体的には「介護人材の確保」では

 

将来の見通しを持って働き続けるためのキャリアパスについて

「一定の経験を積んだ者が、バーンアウトせず、それぞれのキャリア設計に応じた更なる資質向上の機会を得られるよう、チームケアのリーダーとしての役割を担うために必要なマネジメント能力向上のための研修、医療的ケア(喀痰吸引等)や認知症ケアなどに対応できる能力や多職種協働に必要となる能力の向上のための研修、働きながら介護福祉士を志す職員に対する実務者研修などの受講支援」

が必要としています。

 

委員会が考える「2025年に向けた介護人材・介護業界の構造転換」のイメージ

 

 

 

 

 

(出所:福祉人材確保専門委員会資料)

 

Every day is a new day!

春の1日を元気でお過ごしください。

 

【編集後記】

トップの画像は、Mさん宅の「ハナ」ちゃんです。16歳。お元気です。

なかなか正面を向いてくれず。

私を嫌っているわけ?ではないと思っています。

 

 

高齢化に伴う日本の社会的課題に対して、会計・税務専門職としての役割を果たしたいと考えております。

創業者には、事業を着実に成長させるために次のようなサービスを提供しています。

介護事業を成長させていきたいと考えている方の支援を致しております。

 

創業起業サポート 「創業者応援クラウド会計サービス」と「顧問相談クラウドサービス」

 

 

火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

 

平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)

① 介護事業の消費税の考え方

 高額対応投資

③ 介護報酬への上乗せ

 介護報酬への上乗せ(平成26年時5%→8%での対応

⑤ 食費・居住費の基準費用額・補足給付

⑥ 消費税引き上げ対応決定:0.39%

⑦ 介護人材の処遇改善「新加算の3つの取得要件」

⑧ 新処遇改善加算の創設「加算率設定の2つのポイント

 新処遇改善加算の創設「事務所内における配分ルール」

 介護職員の賃金は低い

⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論

⑫ 介護職の離職理由は賃金だけではない

 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見

 新しい処遇改善加算の「取得要件」と「加算率」

⑮ 次期2021年介護報酬改定に向けて

 

平成30年度

「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。

① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています

② そもそも特定施設入居者生活介護とは 

③ 吹田市のサービス見込量の推計について

④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算

⑤ 「身体拘束廃止未実施減算」への対応

⑥ 身体拘束廃止未実施減算とは

⑦ 生活機能向上連携加算の創設

 若年性認知症入居者受入加算の創設

 口腔ケアによるQOL改善と栄養状態の管理を評価

 ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し

⑪ 前払金の保全措置義務違反の有料老人ホームへの指導を強化

⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了

 

「通所介護」の重要事項は次のとおり。

① ADL(日常生活動作)維持等加算の算定ポイント

 基本報酬のサービス提供時間区分の1時間ごとの見直し

③ 生活機能向上連携加算の創設のポイントと影響

 栄養スクリーニング加算創設のポイント

⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能

 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています

 通所介護の共生型サービス提供の考え方

⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合

 

「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり

① 認知症対応型共同生活介護と医療連携体制加算の区分新設

② 退院後の再入居受け入れの評価の新設

③ 緊急ショートステイの見直し

④ 口腔衛生管理体制加算の創設

⑤ 栄養スクリーニング加算の創設

⑥ 生活機能向上連携加算のポイント

⑦ 介護職員処遇改善加算の見直しポイント

 

「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり

① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入

② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し

③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収

④ かかりつけ医連携薬剤調整加算の新設

⑤ 所定疾患施設療養費Ⅱの新設

 

「訪問看護」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減

② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します

④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟

 

「居宅介護支援」重要事項は次のとおり

① 居宅介護支援は、見直されて基本報酬は約1%引き上げ

② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し

③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し

④ ターミナルケアマネジメント加算の新設

⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ

⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し

 

「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しは

 見守り的援助は身体介護に該当することを明確化

 新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

④ 生活機能向上連携加算に下位ランクの加算Ⅰを新設

⑤ 集合住宅減算はすべての建物が対象となります

⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

 

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