井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.02.02.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続税節税の三原則のひとつ「制度を活用する」~高齢で無保険であれば一時払い終身保険がおすすめです

金曜日は、相続税や贈与税についてわかりやすく紹介しています。

普通の家庭でできる相続税の制度を活用した節税方法を紹介していきます。

これらの三原則のうち、前回から第3原則の「制度を活用する」を紹介しています。考え方は次のとおりです。

 

制度を活用して非課税・基礎控除を増やす方法です。

その中で

効果的な方法は「生命保険の活用」です。生命保険のメリットのポイントは次のようなものです。

① 「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

② 現金で死亡保険金が支払われるので、納税資金や代償金に使うことができます。

③ 受取人が指定されている死亡保険金は遺産分割の対象になりません。受取人は確実に現金を手にすることができます。

高齢で無保険であれば、一時払い終身保険がおすすめです。

(各保険会社から様々な商品が販売されています)

メリットは次のとおり

何もせず、現金で持っていたら相続税の対象になりますが、生命保険の非課税枠を使用すると、その枠分は死亡保険金は課税対象になりません。

 

相続人が受け取る生命保険金に、非課税金額があるというのは、被相続人の死亡後における相続人の生活保障を考慮して設けられているものです。

生命保険金の非課税枠を含むメリットの活用をおすすめします。

 

相続税に関することで気になることがあれば、お気軽に電話やメールでご相談ください(初回無料です)。

みなさん。今日も冬の1日を元気にお過ごしください!

 

金曜日は、「相続税に関する基礎知識」として「誰でもできる節税の三原則」を紹介しています。

・「相続税の節税の三原則~生前贈与と制度をフルに活用します」はこちら(12/8)

・「三原則のひとつ~不動産を活用する。お金をモノに換えておく」はこちら(12/15)

・「お金をモノに換えておく。小規模宅地等の減額特例」はこちら(12/22)

・「小規模宅地等の減額特例~土地を誰が相続するかにより評価額が変わります」はこちら(12/29)

・「小規模宅地等の減額特例~二世帯住宅は登記で特例適用が使えるどうかが分かれます」はこちら(1/5)

・「空き地を活用してアパートを建てるスキームとは」はこちら(1/12)

・「減額特例は老人ホームに入居した場合には適用がありますか?」はこちら(1/19)

・「制度を活用する!~生命保険のメリット」はこちら(1/26)

「相続の権利」でよく問題となるケースは、次のとおり。

・「子どもがいる女性が再婚した場合の相続を考えます」はこちら(9/15)

・「子どもがいない夫婦の相続はどうなりますか?」はこちら(9/22)

・「離婚して慰謝料としてマイホームを夫から受け取りました。税金は?」はこちら(9/29)

・「面倒を見てくれていた同居の息子の嫁がいても、相続権はありません」はこちら(10/6)

・「おひとりさまの相続?」はこちら(10/13)

争族”を避けるための事前の基礎知識は、次のとおり。

・「遺産を相続人で分ける場合、平等は難しい」はこちら(10/20)

・「介護や世話の評価は、もめる原因に一番なりやすい」はこちら(10/27)

・「特別受益の持ち戻しは公平な相続を行うための気が利いた制度ですが」はこちら(11/3)

・「残す側の思いをしっかりと伝える遺言書」はこちら(11/10)

・「自筆証書遺言・公正証書遺言と成年後見制度の活用」はこちら(11/17)

・「遺言書に関係なく全員の合意があれば相続することができます!」はこちら(11/24)

・「遺産分割の話し合いがまとまらないと相続税に不利益が出てきます」はこちら(12/1)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「介護事業の基礎知識バージョンアップ゚編」

・水曜日は「同族会社とその役員の手引き」

・金曜日は「相続税や贈与税についてわかりやすく」

・土曜日は「会計の勉強を始めた起業者の方に“会計超理解ハンドブック”」

・日曜日の「住宅取得等資金の贈与の非課税の誤りやすい事例」

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