井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.03.17.Wed | 消費税

消費税では個人事業者が法人成りをするときは、法人への資産の引き継ぎについて注意します ~ 消費税[86]



消費税の記事を掲載します。



今回は


個人事業者が法人成りをするときは、資産の引き継ぎは所得税と消費税では課税の取り扱いが相違します



を紹介します。


個人事業者が法人成りする場合、所得税では次のように考えます



個人事業者が個人事業として使用していた資産など(たとえば機械装置や備品など)を法人にそのまま引き継がせることがあります。

こうした場合、個人事業での帳簿価額で法人に引き継がせれば、譲渡所得での売却益はでませんので所得税は課税されません。


しかし消費税では次のような取り扱いなりますので注意します



帳簿価額で法人に引き継がせるといいうことは、個人が法人に資産を簿価で売却することになります。

その個人が消費税の課税事業者であれば、その資産の売却価額を課税売上高に計上することになります。消費税の申告に含める必要があります。

消費税では売却益ではなく売却収入を売上として認識します。

その売却収入が課税売上げとし未計上であれば、消費税では売上計上漏れになります。


つまり個人事業者の最後の申告年度が消費税の課税事業者である場合には



法人に引き継ぐ資産の販売価額は消費税の課税対象になります。






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