井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.01.25.Sat | 税金(個人)

災害による控除対象となる資産とはどのような資産でしょうか?たとえば「現金」は対象となりますか?~雑損控除⑦

 

災害による雑損控除の対象となる資産の考え方は、生活に通常必要な資産が対象となります。反対に、生活に通常必要でない資産、棚卸資産または事業用固定資産は対象にはなりません。

 

雑損控除の対象となる資産とは(ざっくりと)

 

自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する生活に通常必要な資産です。

生活に通常必要な資産とは、たとえば次に掲げる資産をいいます。

①住宅(別荘などを除きます。)

②家具、什器、衣服、書籍、暖房装置などの家財

③車両

 

次のようなケースはどうでしょうか?

 

現金が災害により滅失したときは

 

現金は、一般的に、生活に通常必要な資産に該当することから、その損失額は雑損控除の対象となる資産に該当します。

なお、客観的にみてその現金が事業用の現金であることが明らかである場合には、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されます。

つまり、生活用と事業用に区分して考えます。

 

店舗併用住宅(1階店舗・2階住宅)に損害を受けたときは

 

店舗併用住宅の場合、住宅は生活に通常必要な資産であることから、住宅部分に係る損失の金額については、雑損控除の対象となります。

店舗は事業用の固定資産であることから、店舗部分に係る損失は事業所得の金額の計算上必要経費に算入することになります。雑損控除の対象とはなりません。

考え方は、現金と同じです。生活用と事業用に区分して考えます。

 

災害により宅地の評価額が下落しました。宅地について生じた評価損失額は?

 

■雑損控除の対象は、生活に通常必要な資産ですので、宅地も対象となります。

 

■雑損控除の対象となる損害の金額とは、物理的被害が生じその損失が実現している場合における損失の金額です。

 

■したがって、たとえば、災害により土地の立地条件が変化したことによりその土地の評価額が下落した場合の評価額の損失については、その下落した時点では未実現の損失になります。

雑損控除の対象となる損失の金額には含まれません。

 

(出所:東日本大震災質疑応答編)

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

 

 

災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み

雑損控除

①  災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み 

② 損失額と控除額の計算

 損失額が不明の場合には「損失額の合理的な計算方法」で算出します

 雑損控除の対象となる災害を受けた資産の範囲とは

 現状回復のための支出がある場合(翌年・翌々年に支出した災害関連支出)

⑥ 原状回復費用から資産の損失額を控除した残りが災害関連支出となります

 

確定申告で間違いやすい項目

① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?

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 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】

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⑦ パートやアルバイトなど。2か所以上から給与をもらっている方の確定申告

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 単身児童扶養者とは?「令和2年分給与所得者の扶養控除等申告書」

 確定申告や年末調整で16歳未満の扶養親族を記載する理由とは

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⑫ 簡易課税の消費税申告書作成の際に、間違いやすい事項

 

土曜日の「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」はお休みしました。

 

個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください

税金(個人)

 

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