井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.05.30.Sat | こう考えています

店舗の賃料の負担を軽減する「家賃支援給付金」(テナント事業者に対して給付金を支給します) ~ 新型コロナウイルス[24]

 

5月27日に経済産業省から「令和2年度第2次補正予算案(概要)」が公表されています。

補正予算額は約15兆円です。

その中で「家賃支援給付金」という新たな制度が創設されます。

 

今回は

家賃支援給付金「月額法人50万円、個事業者25万円、6か月分が支給されます。」

 

を紹介します。

 

「家賃支援給付金」とは

 

新型コロナウイルス感染症の5月の緊急事態宣言の延長により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して支給するというものです。(予算額:約2兆円)

 

5/29、定例記者会見の中で梶山経済産業大臣は、次のように制度の趣旨を述べています

 

「持続化給付金の中では固定費ということで家賃も我々は考えていたんですけれども、与野党のやり取りの中で、(略)家賃もまたまとめて来ているということで、(持続化)給付金プラスその家賃ということで対応していきたいということで考えています」

 

つまり「持続化給付金」+「地代・家賃の補助(家賃支援給付金)」の対応です

 

制度の詳細はまだ設計中ですので、概要のみ発表されています。

次のとおりです。

 

 

適用となる対象者は

 

テナント事業者のうち、2020年の5月~12月において、次のいずれかにあてはまる事業者です。

 

■いずれか1カ月の売上高が、前年同月比で50%以上減少する場合

■連続する3ヶ月の売上高が、前年同期比で30%以上減少する場合

 

給付額は

 

給付額は、申請時の直近の支払い家賃(月額)の6か月分(半年分)

 

給付率は2/3(持続化給付金と違い全額支給ではありません)

 

給付上限額(月額)は法人50万円、個⼈事業者25万円として、6か月が支給されます。

■複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払い額が高い事業主を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設けています。

つまり、支払い家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとして、給付上限額(月額)を法⼈100万円、個⼈事業者50万円に引き上げています。  

 

 

 たとえば、法人で支払い家賃が月額225万円の場合

 

①1月分の家賃支援給付金75万円×2/3+(225万円-75万円)×1/3=100万円(上限額)

②家賃支援給付金総額 100万円×6月分=600万円

 

ちなみに半年分の支払い家賃総額は1,350万円です。このうち給付金総額が600万円。

実質的な補助率は、600万円/1,350万円で約44%の補助率になります。

 

図にするとつぎのようになります。

 

 

 

 

(出所:経済産業省 令和2年度第2次補正予算案)

 

第2次補正予算成立が6/17の予定です。その前には具体的な手続きが公表されると考えています。

NHKでは「6月下旬受け付け開始を目指す。支給は7月以降」と報道しています。

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Never waste a good crisis!

春の日の1日を朗らかにお過ごしください。

 

 

新型コロナウイルスの記事

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[9] 持続化給付金の申請「昨年(2019年)に創業した法人の特例」 

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[18] 持続化給付金申請「2020年に新規開業した方は対象となりません!」

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[23] 大阪府休業要請「外」支援金の概要と対象要件(申請が始まっています)

 

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