井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.12.25.Fri | 税金(個人)

個人事業者が事業にもプライベートにも使用している車両を売却した場合 ~ 確定申告で間違いやすい項目45




今日は



個人事業主が供用割合に応じて減価償却している車両を売却した場合、譲渡所得に注意します




を紹介します。



譲渡所得とは



一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。



譲渡所得のうち



車両など、土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したときの譲渡所得の金額は、次のように計算します。


① 譲渡益=総収入金額-(取得費+譲渡費用)


② 譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額



ただし、家事用(プライベート用)に応じた部分は、生活用動産の譲渡になり非課税です



生活用動産の譲渡による所得とは、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服など

の生活に通常必要な動産の譲渡による所得をいいます。




具体的には、たとえば次のような車両を売ったときは



車両の売却価格 500,000円


取得費(簿価) 200,000円


事業供用割合  70%



次のように計算します(譲渡益は発生しません)


① 500,000円×70%-200,000円×70%=210,000円


② 210,000円-210,000円(特別控除)=0円



<参考>


短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分


短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡所得となります。


長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。



総所得金額を求めるときに合計する所得金額は


短期譲渡所得の金額は、全額が総合課税の対象です。長期譲渡所得の場合は、その所得の2分の1に相当する金額となります。





変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を朗らかにお過ごしください。



今日は資産税の記事を休みました。



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