井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.01.15.Fri | こう考えています

「大阪府営業時間短縮協力金(仮称)」の支給について ~ 新型コロナウイルス[46]


今回は



1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請に協力する飲食店に対し、新たに協力金を支給します



を紹介します。



支給の対象者とは



営業時間短縮要請を受けた飲食店等を有する、次の①から⑤のすべてを満たす事業者です。


① 大阪府内に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を有すること


② 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から 夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること


③ 令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請を遵守していること。ただし、準備期間が必要であるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象します。


④ 令和3年2月7日までに感染防止宣言ステッカーを導入していること。ただし、感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要です


⑤ 営業に関する必要な許認可等を取得していること



支給額は次のとおりです



1店舗あたり 150万円(6万円×25日)


申請手続はまだ未定です



令和3年1月下旬に募集要項を公表します。

令和3年2月8日から受付開始予定です



感染防止宣言ステッカーとは



店が必要事項(ガイドライン遵守宣言等)を登録して、業種別ガイドラインを遵守している施設であることを示すための、大阪府が発行する「感染防止宣言ステッカー」です。


府はこの制度を令和2年7月1日から運用開始しています。






変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

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