井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2020.10.22.Thu | 税金(法人)

役員賞与を別途支払いし、損金算入できます「事前確定届出給与」~ 法人節税策の基礎知識[68]

 

 

木曜日は法人税の記事を掲載しています。

 

今回は

 

役員賞与を別途支払いし損金算入できる制度があります

 

 を紹介します。

 

 

一般的な役員給与の「定期同額給与」とは

 

役員給与は、毎期一定額を支給する定期同額給与であることがルールです。これは定期的に同額支給する場合に損金に算入できる制度です。

 

原則として、違う時期に違う金額で支給した場合は損金不算入になります。

 

 

しかし、役員でも賞与が欲しい場合があります

 

たとえば

・子供さんの学費や住宅ローンの支払いがあり、ある時期に一定のお金が必要になる。

・盆と暮れにはなにかと物入りとなり、出費がかさむ月がある。

 

 

こうした場合に利用できる制度として「事前確定届出給与」があります

 

ざっくりとは

あらかじめ支給時期と支給金額を決めて「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出します。定期同額となっていなくても、その給与の損金算入が認められる制度です。

 

 

制度の要件(ルール)は次のように決まっています

 

■事前確定届出給与に関する届出期限について

 

事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次の①または②のうちいずれか早い日までに届出書を提出する必要があります。

 

①株主総会等の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日

②その会計期間開始の日から4か月を経過する日

 

新設法人の場合は設立の日以後2か月を経過する日までに提出する必要があります。

 

■事前確定届出給与のチェックポイントは次のとおり

 

・賞与として事前確定給与として届け出た給与について、届け出どおり支給しなかった場合は損金算入できません。

・ただし、業績績悪化などにより事前確定届出給与に関する定めを変更する場合については、変更は可能です。(届け出期限の制限はあります。)

 

 

来期の利益が不透明の中で賞与を先出しで確定させるというのは、リスクが高いという理由から中小企業にとっては利用されていません。

 

しかし、役員賞与の支給を考えるにあたって、リスクが低いのであれば選択肢のひとつとして検討にあたいすると考えています。

 

次のように支給時期や金額を記載して届け出る必要があります。

 

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

 

創業者には、事業を着実に成長させるために、決算書の会計データを計器盤として利用することをおすすめしています。次のようなサービスを提供しております。

創業起業サポート

 

 

お伺いして、会計処理や税務の相談や提案などさせていただくサポートサービスを提供しております。

▶  税務会計顧問サービス

 

 

「知っておきたい法人節税策の基礎知識」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

 

・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」「確定申告

・水曜日は「消費税

木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「決算書の読み方」など

・日曜日はテーマを決めずに書いています。

 

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

 

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ