井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.05.19.Tue | 介護事業

“ケアマネジメント(居宅介護支援)の10割給付(自己負担はゼロ)の見直し”に対する意見 ~ 2040年問題㉖

 

2019年12月に開催された社会保障審議会・介護保険部会において、2040年を踏まえた2021年度の「介護保険制度改正」の考え方があきらかになっています。

 

介護保険制度見直しのポイントは、次の5つです

Ⅰ 健康寿命の延伸(介護予防・地域づくりの推進)

Ⅱ 保険者機能の強化

Ⅲ 地域包括ケアシステムの推進

Ⅳ 認知症施策の総合的推進

Ⅴ 持続可能な制度の構築・介護現場の革新

1 介護人材の確保・介護現場の革新

2 給付と負担

Ⅵ その他の課題

 

このうち、今回は「給付と負担」の中で取りあげられている

 

“ケアマネジメントに関する給付の在り方”

 

を紹介します。

 

ケアマネジメントの役割

 

ケアマネジメントは、居宅介護支援事業者が居宅の要介護者に対して、ケアプランの作成やサービス事業者との連絡調整などを行うものです。

高齢者自身によるサービスの選択、サービスの総合的・効率的な提供など、重要な役割を果たしています。

ケアマネジメント については、要介護者などが積極的に本サービスを利用できるよう、制度創設時から10割給付のサービスと位置付けられています。

 

これまでの「ケアマネジメントに関する給付の在り方」についての議論

 

次のように賛成・反対の両論があります。(平成 28 年介護保険部会意見)

 

■利用者負担に賛成の立場

 

「ケアマネジャーの専門性を評価する意味で利用者負担を求めるべきです。」

「施設給付ではケアマネジメントサービスは包含されていることとの均衡を図るべきです。」

 

■利用者負担に反対の立場

 

「利用者が公平にケアマネジメントを活用し自立した日常生活の実現に資する支援が受けられるよう、現行制度を堅持すべきです。」

「利用者負担を導入すると利用者の意向を反映すべきとの圧力が高まり、給付費の増加につながります」

 

 

次のようなケアマネジャーの役割を考慮する必要があります

 

①医療との連携やインフォーマルサービスなどの活用など、ケアマネジメントが担う役割は変化しています。

②ケアマネジャーの処遇改善や事務負担の軽減など、その力を十分に発揮できる環境を整備する必要があります。

③自立支援や重度化防止の実現に向けた質の高いケアマネジメントを実現していくことが必要です。

④ケアマネジメントと他のサービスとの均衡や相違点、給付の見直しが利用者やケアマネジメントに与える影響を考える必要があります。

 

ケアマネジメントに関する給付の見直し(利用者負担を導入すること)について

 

■見直しに慎重な立場の意見

 

・「利用者負担が増えることは容認できません。有料だからとサービス利用をやめてしまう人が出ないように、今後も 10 割給付を維持していくべきです。」

 

・「入口での利用控えが危惧される中で、拙速な利用者負担の導入は反対です。」

 

・「介護保険制度においてはケアマネジメントにより自立支援の調整が図られてきており、今後単身世帯の増加や年金水準の低下も懸念される中では、相談支援でインフォーマルサービスに繋げることも必要となります。ケアマネジャーは保険者の代理人、市町村の代わりを担う立場とも言え、利用者負担を求めることになじむのか疑問。現行給付を維持することが適当です。」

 

・「利用者や家族の言いなりにならないか、セルフケアプランが増加し自立につながらないケアプランとならないかなどの課題を踏まえた上で、質の高いケアマネジメントの実現等の観点から慎重に検討すべきです。」

 

・「今が適切な時期か否か冷静に見極める必要があります。 また、障害者総合支援法における計画相談支援との整合性に鑑み、利用者負担の導入は慎重に検討すべきです。」

 

■見直しに積極的な立場の意見

 

・「社会保険料の負担増により中小企業や現役世代の負担は限界に達しており、制度の持続可能性を確保するため、 見直しを確実に実施すべきです。見直しを行わない場合には、その要因と対応策を検討するなど、 見直しに向けた道筋を示すべきです。」

 

・「能力のある人には負担していただくことも重要であり、見直しが必要です。 ケアマネジャーの処遇改善を図るのであれば財源を確保するために利用者負担を導入すべきです。」

 

・「介護保険制度創設から約20年が経ち、サービス利用も定着する中で、他のサービスでは利用者負担があることを踏まえ、見直しを実施すべきです。」

 

・「現役世代の理解、利用者本位のケアプラン作成、質の高いケアマネジメントの観点から、利用機会の確保の点には留意しつつ、見直しを実施すべきです。」

 

その他の意見

 

・「ケアプランについて、ケアマネジャーが保険者に代わって考えるものということであれば利用者負担は不要ですが、介護サービスの一部ということであれば利用者負担を求めることが適当です。」

 

・「ケアマネジャーが保険者の代理人であれば市町村がケアマネジャーの質の評価を行っていく必要があります。」

 

・「ケアマネジメントに関する給付の在り方については、利用者やケアマネジメントの観点から、利用機会の確保の点には留意しつつ、見直しを実施すべきです 。

 

ケアマネジメントの10割給付の是非は、引き続き検討することになっています。

 

(出所:社会保障審議会・介護保険部会資料 19/12/27)

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Never waste a good crisis!

春の1日を元気でお過ごしください。

 

2040年問題

① 介護保険制度地域支援事業の「生活支援サービス」へのニーズの増加

 介護サービスの利用者数は2040年度までに約1.5倍に増える見込です

③ 「ポスト2025年」2040年に向けて介護事業を考えるときの視点

④ 2040年に向けて介護事業を考えるときの視点「健康寿命の延伸」とは

 介護事業を考えるときの視点「医療・福祉サービスの改革」とは

⑥ 介護事業を考えるときの視点「健康寿命の延伸プラン」の内容とは

⑦ 生産性の向上を図るための「医療・福祉サービスの改革」の内容とは

 「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」マンパワーシミュレーション

 介護ロボット開発等加速化事業と税制優遇措置(税額控除と固定資産税の特例

⑩ 介護ロボットの導入による業務負担軽減と経営力向上計画の作成

⑪ 管理者要件」主任ケアマネジャー以外も継続可能です。経過措置を6年間延長

 2021年度介護報酬改定に向けた検討事項について

 2021年度「介護保険制度改正の全体像」(介護保険制度の見直し関する意見

 「一般介護予防事業の推進」~介護保険制度の見直し関する意見

⑮ 総合事業の効果的な推進 ~ 介護保険制度の見直し関する意見(介護保険部会

 求められるケアマネジメントとは何か

 保険者(市町村)機能の強化を図るためのPDCAプロセスの推進

 保険者(市町村)機能の強化【調整交付金】【データ利活用の推進】

 地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの取り組みが必要

 地域包括ケアシステムの推進【医療・介護の連携

㉑ これからの介護保険事業計画における「認知症施策の総合的な推進

 「介護人材の確保と介護現場の革新」~介護保険制度の見直し関する意見

 被保険者範囲と受給者範囲の見直しの視点【介護保険制度の見直し関する意見】

㉔ 今後の補足給付の在り方についての検討【介護保険制度の見直し関する意見】

㉕ 施設サービスにおける多床室の室料負担について

 

 

高齢化に伴う日本の社会的課題に対して、会計・税務専門職としての役割を果たしたいと考えております。

創業者には、事業を着実に成長させるために次のようなサービスを提供しています。

 

創業起業サポート 「創業者応援クラウド会計サービス」と「顧問相談クラウドサービス」

 

 

火曜日は、介護事業に関する記事を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

 

介護職員等特定処遇改善加算(2019年10月実施)

①  新たな介護職員処遇改善加算の「取得要件」と「加算率」

 3要件のうち「職場環境等要件」と「見える化要件」とは

 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール

④ 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール

 「特定加算」の仕組みと賃金改善の考え方の3つのポイント

 経験・技能のある介護職員」の賃金アップが不可能な場合

 特定処遇改善加算と処遇改善加算を合計した上乗せ率、最上位20%

 改善計画書作成2つのポイント。「特定加算の見込額」と「賃金改善の見込額」

 改善計画書の作成ポイント「各々のグループの平均賃金改善額を算出

⑩ 改善計画書の作成ポイント。3要件のうち「職場環境等要件」とは

 「見える化要件」とは

 実績報告書を提出する必要があります

 4月から“年5日の年次有給休暇取得の義務”をご存じですか

 2019年4月から「労働時間の状況の把握」が義務化されています

 「職場環境等要件」と介護プロフェッショナルキャリア段位制度

⑯ 特定加算(Ⅱ)の算定にあたっては介護福祉士の配置等要件は満たす必要はない

 既に賃金が年額440万円以上の者がいる場合

 配分ルールを決めるまでの6ステップ

⑲ 「特定加算」の算定単位、法人単位、事業所単位

 事業所内で働く介護職員がすべて「経験・技能のある介護職員」である場合

㉑ 介護だけではなく、看護や障害福祉サービスの業務を兼業している職員がいる場合

 

2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策

 離職者の7割が入職後3年以内の者

② 新任介護人材の早期離職防止のための具体的な方策

③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか

 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」

 介護職のグループリーダーが担うべき役割と能力

 介護職のグループリーダー育成の考え方

 介護職のキャリアパスの考え方について

 介護人材のすそ野の拡大を図るための「入門的研修の実施

⑨ 介護の在留資格。外国人の在留資格「特定技能」(介護)の創設

⑩ 特定技能(介護)は技能実習生の重要な受け皿です

 特定技能(介護)制度における外国人保護の新たなルール

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」

・水曜日は「消費税」

・木曜日~日曜日はテーマをきめていません。

 

 

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