井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.11.10.Tue | 税金(個人)

「給与所得」と公的年金等の「雑所得」の両方がある方が、所得金額調整控除の適用を受けるには確定申告が必要になります[年末調整]

 

 

今日は年末調整の記事を掲載します。

 

今回は

 

「給与所得」と公的年金等の「雑所得」の両方がある方が、所得金額調整控除の適用を受けるには確定申告が必要になります

 

を紹介します。

 

 

所得金額調整控除の適用対象となるのは①または②の方です

 

① 「給与所得」と公的年金等に係る「雑所得」の両方がある方

 

② 給与等の収入金額が850万円を超える人のうち、次のいずれかに該当する方

 

ア 本人が特別障害者に該当

 

イ 23歳未満の扶養親族を有する

 

ウ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

 

 

このうち①の方で注意したいことは

所得金額調整控除の適用は、確定申告により適用されますので注意します。

 

 

給与と公的年金等の両方を受給している場合には、給与所得控除額と公的年金等控除額が それぞれ10万円引き下げられています。

 

基礎控除の額が10万円引き上げられたとしても税負担が増える可能性があります。

したがって、税負担が増えないよう所得金額が調整されます。

 

たとえば

給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円 を超える場合には、給与所得の金額から次の「調整額」の金額が控除されます。

 

給与等の収入金額300万円、公的年金等の受給額110万円 (65歳未満)の場合

 

①給与所得控除後の給与等の金額:

 

300万円-98万円=202万円

 

②公的年金等に係る雑所得の金額

 

110万円 – 60万円 =50万円

 

③所得金額調整控除の額

 

(10万円+10万円)-10万円=10万円

 

④所得金額講整控除後の給与所得の金額

 

①-③=192万円

 

 

年末調整ではなく

この所得金額調整控除は確定申告することにより適用されます。

 

 

 

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