井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2020.12.15.Tue | 税金(個人)

自費で受けたPCR検査費用と医療費控除について ~ 確定申告で間違いやすい項目42



今日は確定申告の記事を掲載します。



今回は



PCR検査で自己負担分が発生した場合と医療費控除について



を紹介します。



PCR検査で自己負担が発生しないケース



新型コロナウイルス感染症を診断するためのPCR検査などについては、医師が必要と判断した場合に、帰国者・接触者外来等都道府県などが指定する医療機関などで実施されます。


これらの機関がPCR検査などを実施した場合は、検査費用の自己負担はかかりません。



医師の判断によりPCR検査を受けて自己負担が発生するケース


医師の判断により受けたPCR検査の検査費用の自己負担金額は、医療費控除の対象となります。


ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限ります。


(公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。)



自己の判断によりPCR検査を受けた場合


単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となりません。


ただし、PCR検査の結果、陽性であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができます。

その場合の検査費用は、医療費控除の対象となります。



一方、マスク購入費用は確定申告において医療費控除の対象となりません



病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用は次のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。


医療費控除の対象となる医療費とは次のものです。


①医師等による診療や治療のために支払った費用


②治療や療養に必要な医薬品の購入費用


(出所:「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」)




変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。



ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。


・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」「確定申告

・水曜日は「消費税

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「決算書の読み方」など

・日曜日はテーマを決めずに書いています。



免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。



投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ