井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.12.28.Mon | 税金(個人)

マイホームにリフォームを行った場合で「住宅ローン」があるときの税額控除特例 ~ 確定申告で間違いやすい項目46


今日は個人の確定申告に関係する記事を掲載します。


今日は



マイホームにリフォームを行った場合で「住宅ローン」があるときは、住宅ローン控除と特定増改築等住宅借入金等特別控除のうち、いずれかを選択します



を紹介します。



住宅ローン控除とは(ざっくりと)



住宅ローンによりマイホームにリフォームを行った場合、原則として、住宅ローン控除の適用を10年間受けることができます。


工事の対象は広くて、要件は厳しいものではありません。


償還期間(ローンの期間)が10年以上の住宅ローンであることが、重要な要件です。



一方

特定増改築等住宅借入金等特別控除とは



住宅ローンによりバリアフリー改修工事や省エネ改修工事、キッチンや浴室などを増設するための多世帯同居改修工事を行った場合、住宅ローン控除を受けることができる税額控除の制度です。


要件は、償還期間(ローンの期間)が5年以上の住宅ローンであることが要件です。控除期間は5年です。


控除額は2%と高く設定されています。控除限度額は12万5千円です。



バリアフリー改修工事などの増改築等をした場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられる場合の要件に該当する場合は


選択により、住宅借入金等特別控除に代えて特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができます。



住宅ローンがなかった場合でも、住宅に関する税額控除は次のものがあります



① 既存住宅に対する特定の改修工事(バリアフリーなど)した場合


② 既存住宅の耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)


③ 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)








変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を朗らかにお過ごしください。




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今日は「創業者のクラウド会計」はお休みしました。

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・日曜日はテーマを決めずに書いています。



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