井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.01.19.Tue | 税金(個人)

確定申告をしなければならない人とは ~ 確定申告で間違いやすい項目49


個人の確定申告に関係する記事を掲載します。


今日は



所得税の確定申告が必要になる方は、次のような人です。4つに区分します




を紹介します。



1 「給与所得がある人」の場合



次の計算で残額がある人のうち、①から⑥のいずれかに該当する方は確定申告が必要になります


【計算】


ⅰ 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。


ⅱ 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。


ⅲ 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額を差し引きます。



① 給与の収入金額が2,000万円を超える人


② 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人


③ 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人


※ ただし、給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。


④ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人


⑤ 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人


⑥ 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている人



2 「公的年金等に係る雑所得のみの人」の場合



公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある人は確定申告が必要になります。


ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。




3 「退職所得がある人」の場合



外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある人は確定申告が必要になります。


なお、退職所得の申告をしなくてもよい人でも、1、2または4の確定申告をしなければならない人は、退職所得以外の所得については確定申告する必要があります。




4 「事業所得や不動産所得などがある人」の場合



次の計算で残額がある人は確定申告が必要になります。


【計算】


ⅰ 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。


ⅱ 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。


ⅲ 所得税額から、配当控除額を差し引きます。


公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税等の確定申告は必要ありません。



上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けようとする人は



1から4に当てはまらない方であっても確定申告が必要になります。




変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を朗らかにお過ごしください。






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