井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.02.16.Tue | 税金(個人)

在宅勤務手当と在宅勤務にかかるパソコンなど事務用品の給与課税について ~ 確定申告で間違いやすい項目55


個人の源泉所得税に関係する記事を掲載します。



今日は



在宅勤務手当と在宅勤務にかかるパソコンなど事務用品の給与課税について



を紹介します。

コロナの影響に伴いテレワークにより、支給される在宅勤務手当や会社からのパソコンなどの支給を受けた場合の給与課税(源泉所得税)の考え方をご紹介します。

在宅勤務手当を支給した場合、従業員の給与として課税されない場合と課税される場合



① 課税されない場合(実費精算するケース)

在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

② 課税される場合(渡し切りで支給するケース)

会社が従業員に、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないものして支給する在宅勤務手当は従業員に対する給与として課税する必要があります。

つまり、会社が従業員に対してたとえば毎月5,000円など渡切りで支給するもの手当は源泉所得税の対象となります。


在宅勤務を開始する際に、会社が従業員にパソコンなど事務用品を支給した場合で、従業員の給与として課税される場合と課税されない場合


① 課税されない場合(貸与のケース)

会社が所有する事務用品等を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

また、会社が従業員に専ら業務に使用する目的でパソコンなどを「支給」という形で配付し、その配付を受けた事務用品等を従業員が自由に処分できず、業務に使用しなくなったときは返却を要する場合も、「貸与」とみて問題ありません。

つまり、「支給」という名目であっても、実質が貸与であれば課税されません。

② 課税される場合

会社が従業員にパソコンなどを支給した場合(パソコンなどの所有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。

所有権が従業員に移転するときは、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。



(出所:「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税)」 国税庁)



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冬の1日を元気にお過ごしください。








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