井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.03.02.Tue | 税金(個人)

テレワークで従業員が負担したスマートフォン料金の会社負担の考え方 ~ 確定申告で間違いやすい項目58



個人の給与課税に関係する記事を掲載します。



今日は




テレワークで従業員が負担したスマートフォン料金の会社負担の考え方




を紹介します。


たとえば


① 会社が従業員に対して、従業員本人が所有するスマートフォンに係る料金 6,800円(令和2年11月分)を支給しました。

② その内訳は次のとおりです。

 ■ 基本使用料:4,500 円(3GBまで無料)

 ■ データ通信料:1,500 円(3GB超過分)

 ■ 業務使用に係る通話料(通話明細書より):800 円

 ■ 在宅勤務日数:15 日

通話明細書より確認した業務使用に係る通話料(800 円)については、課税する必要はありません。

基本使用料やデータ通信料については、次の算式により算出した金額を、給与課税する必要があります。次のように考えます。

① 業務のために使用した通信費

6,000円×15日/30日×1/2=1,500円(1円未満切り上げ)

② 給与として課税すべき金額

6,800円-800円(通話料)-1,500円=4,500円


業務のために使用した基本使用料や通信料の算式について


業務のために使用した通信費

= 従業員が負担した1か月の通話料・基本使用料など×1か月の在宅勤務日数/該当月の日数×1/2


算式の趣旨


記算式の「1/2」については、1日の内、睡眠時間を除いた時間の全てにおいて均等に基本使用料や通信料が生じていると仮定し、次のとおり算出しています。

① 1日:24 時間

② 平均睡眠時間:8時間

③ 法定労働時間:8時間

④ 1日の内、睡眠時間を除いた時間に占める労働時間の割合:

 ③÷(①-②)= 8時間/(24 時間-8時間)= 1/2

算式によらずに



より精緻な方法で業務のために使用した基本使用料や通信料の金額を算出し、その金額を企業が従業員に支給している場合についても、従業員に対する給与として課税しなくて問題ありません。




(出所:「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」 国税庁)





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冬の1日を朗らかにお過ごしください。






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