井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.04.02.Tue | 税金(個人)

年金を受ける人は月次定額減税の「控除対象者」になりますか? など ~ 所得税の定額減税(その8)



定額減税の記事を掲載します





月次減税事務の「控除対象者」で気をつけるべき3つのポイントについて





を紹介します。



たくさんのQ&Aがありますが、適用対象者関係のQ&Aで重要なポイントは次の3つです。




ポイント1 給与所得者の定額減税「適用選択権」の有無について



Q:



給与所得者が、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けるか受けないかを、自分で選択することはできますか?


また、給与の支払者の判断で定額減税の適用を行わないことを選択することはできますか?



A:



令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)については、一律に主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになります。



自分で定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません



主たる給与等の支払者は、月次減税額の控除の適用を行うかどうか選択することはできません。



ポイント2 従たる給与に係る定額減税について



Q:



2か所から給与の支払を受けている人の従たる給与(乙欄適用給与)に係る源泉徴収税額について定額減税の適用を受けるには、どうしたらいいですか?



A:



給与等に係る源泉徴収税額からの定額減税額は、主たる給与の支払者のもとでのみ控除されることになっていて、従たる給与の支払者のもとで控除されることはありません。



したがって、定額減税額のうち主たる給与の支払者のもとで控除しきれなかった金額がある場合には、確定申告の際に、主たる給与と従たる給与(給与所得以外の申告をする必要のある所得がある場合には、その所得を含みます。)を合わせたところで計算される年の所得税額との間で、控除しきれなかった金額を精算します。





ポイント3 公的年金等の支払を受ける給与所得者はどうなるのか?



Q:



厚生労働大臣等から公的年金等の支払を受ける人は、その公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受けます。


その人についても、その主たる給与の支払者のもとで、定額減税の適用を受けるのでしょうか?



A:



公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになります。

なお、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることになります。






4月11日に年金の定額減税のQ&Aが改訂されています。
次の記事を参考に。

→ 公的年金等に係る定額減税はどのように実施されるのですか? ~ 所得税の定額減税(その21)











<参考> 定額減税額の記事



→ 「月次減税額の計算」で注意するポイントは3つ(その1)

→ 定額減税の概要と給与支払者の事務をざっくりと(その2)

→ 「手順1 控除対象者の確認」と「手順2 各人別控除事績簿の作成」 (その3)

→ 「手順3 月次減税額の計算について (その4)

→ 「手順3 月次減税額の計算について」居住者である扶養親族の確認(その5)

→ 「手順4 給与等支払時の控除」について(その6)

→ 「手順5 控除後の事務」(その7)









「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]

今日は消費税の記事はお休みしました。











ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください

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