井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.04.03.Wed | 税金(個人)

「源泉控除対象配偶者」の月次減税で注意したいポイントは2つ ~ 所得税の定額減税(その9)



定額減税の記事を掲載します





所得金額の見積額が48 万円超の「源泉控除対象配偶者」に係る月次減税について






を紹介します。



たくさんのQ&Aがありますが、重要なポイントは次の2つです。




ポイント1  その合計所得金額の見積額が48 万円以下かどうかを確認します



Q:



源泉控除対象配偶者は、月次減税額の計算に含めますか?



A:



月次減税額の計算に含めることができるのは同一生計配偶者であり、同一生計配偶者は合計所得金額が48 万円以下の方です。

扶養控除等申告書に氏名などが記載されている「源泉控除対象配偶者」のうち、合計所得金額の見積額が48 万円以下、かつ、居住者である人を月次減税額の計算に含めることになります。

そのため


扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者の令和6年中の所得金額の見積額が48 万円以下であるかどうかをご確認します。

48万円以下であれば月次減税額の計算に含めます。



ポイント2 所得金額の見積額が48 万円超の源泉控除対象配偶者について





Q:



扶養控除等申告書に記載されている源泉控除対象配偶者の中には、所得金額の見積額が48 万円超95 万円以下の配偶者も含まれます。

このような配偶者は月次減税額の計算に含めますか?



A:



令和6年中の合計所得金額の見積額が48 万円超の配偶者については、月次減税額の計算に含めません。

そのため扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者の令和6年中の「所得金額の見積額」が48万円以下どうかを確認します。

令和6年中の合計所得金額の見積額が48 万円超の配偶者は、配偶者自身の所得税において定額減税額の控除が行われことになります。




次のようなイメージです









(出所:給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた 4頁)







<参考> 定額減税額の記事



→ 「月次減税額の計算」で注意するポイントは3つ(その1)

→ 定額減税の概要と給与支払者の事務をざっくりと(その2)

→ 「手順1 控除対象者の確認」と「手順2 各人別控除事績簿の作成」 (その3)

→ 「手順3 月次減税額の計算について (その4)

→ 「手順3 月次減税額の計算について」居住者である扶養親族の確認(その5)

→ 「手順4 給与等支払時の控除」について(その6)

→ 「手順5 控除後の事務」(その7)

→ 年金を受ける人は月次定額減税の「控除対象者」になりますか?(その8)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]

今日は消費税の記事はお休みしました。








ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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