井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.03.29.Mon | 創業

クレジットカードの口座残高は正しい金額になっていますか?残高が誤っている場合の処理について ~クラウド会計freee[145]




「創業者のクラウド会計」の記事です。



クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。


今回は


クレジットカードの残高は正しい金額になっていますか?クレジットカード口座の残高が誤っている場合の処理について



を紹介します。


クレジットカードを口座として登録している場合に、次の①~③の処理をしていないとクレジットカードの残高は正しい金額になっていません


① クレジットカードの開始残高を入力します。

② クレジットカードのすべての利用内容を取引として登録します。

③ 銀行口座からの引き落としを「口座振替」として登録します。


口座の金額が、正しい金額かどうかを確認するには


次のように、クレジット口座の金額がマイナス金額またはゼロになっている状態であれば正しい残高です。






クレジットカード口座の金額は、そのカード利用額のうち、引き落としが済んでいない金額を「マイナス」で表示しています。



まず、総勘定元帳でクレジットカードの残高を確認します


登録内容を修正する場合、「レポート」メニューの「総勘定元帳」を開きます。修正の対象となるクレジットカード名をクリックして、残高の推移を確認します。次のように。








修正が必要となる場合とは次のような場合です

登録内容に誤りが生じている場合、次のように表示されていることがあります。


① 引き落とし日(請求金額を支払った日)に、借方金額が計上されていない

引き落としが登録されていない可能性あります。

② 同じ日付に、同じ金額が同じ相手勘定科目で計上されている

カードの利用内容や引き落としが二重に登録されている可能性があります。

③ 総勘定元帳の「残高」がマイナスになっている

マイナスとなっている日付の以前で、カードの利用内容(支出)が登録されていない可能性があります。










修正しなくてもよい場合があります(カード利用明細の取り込みにタイムラグがあります)


クレジットカードを同期している場合、そのカードを利用してから明細が取り込まれるまでには、およそ1ヶ月〜3ヶ月ほどかかります。

そのため、利用後から明細取り込みまでの間は、一時的に、freee上の表示が実際の未払い残高よりも少なくなっています。

明細が取り込まれたあとに取引を登録すれば正しい残高になります。



誤った残高であれば、原因別(6つ)に残高を次のように修正する必要があります


① 開始残高を設定していない場合


「開始残高の設定」画面にて、期首日時点の未払い残高を登録します。


② 引き落としを登録していない場合


ⅰ 自動で経理の場合

明細の無視をキャンセルしてから、銀行 → カードの「口座振替」を登録します。

ⅱ 手動登録の場合

銀行 → カードの「口座振替」を登録します。


③ 引き落としを「取引」として登録している場合


   取引を削除して、銀行 → カードの「口座振替」として登録します。

④ freeeに登録していないプライベートの銀行口座から支払った際、その内容を登録していない場合


ⅰ 個人事業主の場合

「事業主借」の収入取引を、クレジットカードを決済口座として登録します。

ⅱ 法人の場合

「役員借入金」の収入取引を、クレジットカードを決済口座として登録します。

⑤ 取引や口座振替を二重に登録している場合


誤って登録した取引・口座振替を削除します。


⑥ プライベートの支出の明細を「無視」している場合


明細の無視をキャンセルして、勘定科目「事業主貸」の支出取引として登録します。

法人の場合は、実態に応じて「役員貸付金」などの取引として登録します。





(出所;freeeヘルプマニュアル)






変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

春の1日を元気にお過ごしください。










ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。


・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」または「確定申告

・水曜日は「消費税

・木曜日は「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計」または「決算書の読み方」など

・日曜日はテーマを決めずに書いています。



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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。





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