井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.03.23.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続した実家が「空き家」だった場合、不動産売却時には三つの優遇制度があります。

金曜日は、相続税をわかりやすく紹介しています。

相続後、空き家になった実家をどうするか?という問題をお持ちの方は多いと思います。

現在はトラブルとなっていないが、相続した実家が空き家ということにより今後リスクが顕在化する可能性があります。

 

今回は

「相続した実家が空き家だった場合、不動産売却時には三つの優遇制度があります」

です。

 

全国の空き家が増え続けている

2013年で全国の空き家の数は820万戸。空き家率は約14%です。しかし「既存住宅の除却や、住宅用途以外への有効活用が進まなければ、20年後の2033年には、空き家は2,167万戸で、空き家率は30.4%に倍増する」

※ 野村総合研究所の試算

 

「空き家」を相続した場合の問題点は次のとおりです

 居住できない

現在住んでいる家を売却等して、居所を替えることができる方は少ないです。

 小規模宅地等の減額特例の可否

独居の親が亡くなった場合は、持ち家がなしの別居親族(「家なき子」)のみが減額特例を受けることができます。しかし、特例を受けることができる場合は限られています。

 物納

物納は、延納でも納付できない場合で、延納の不足分を不動産で納付というものです。物納の条件がそろうことは難しいです。

 放置

特定空き家に認定されると、固定資産税6倍、都市計画税3倍となり急激に負担が増えます。

 売却

人の住める家ではなくなっていたりするなど、そのためのリフォーム費用や、または更地にするための費用がかかります。

 賃貸

すぐに住めない家は家賃が安くても借り手がなかなかありません。

 

こうした問題点の中で、税制度として有利なケースは売却です。

相続した不動産を売却する場合に、受けられる優遇制度が三つあります。

検討されてはいかがでしょうか。

 長期譲渡所得 

譲渡した年の1月1日時点でなくなった人(被相続人)による所有期間が5年超の場合、税率が20.315%(所得税と住民税)です。短期譲渡所得(税率39.63%)と比較して有利です。

 取得費加算の特例

相続開始から3年10カ月以内に売却する場合、売却した不動産に対応する相続税を譲渡益から控除できます。

 空き家売却3,000万円の特別控除

昭和56年5月31日以前に建築された家屋等を譲渡した場合に、譲渡益から3,000万円を特別控除できます。

 

次回、これらの相続した不動産売却時の優遇制度を紹介します。

相続税に関することで気になることがあれば、お気軽に(電話やメールで)ご相談ください。

 

Every day is a new day!

みなさん。今日も春の1日を元気にお過ごしください。

 

金曜日は、「相続税に関する基礎知識」として「誰でもできる節税の三原則」を紹介しています。

・「相続税の節税の三原則~生前贈与と制度をフルに活用します」はこちら(12/8)

・「三原則のひとつ~不動産を活用する。お金をモノに換えておく」はこちら(12/15)

・「お金をモノに換えておく。小規模宅地等の減額特例」はこちら(12/22)

・「小規模宅地等の減額特例~土地を誰が相続するかにより評価額が変わります」はこちら(12/29)

・「小規模宅地等の減額特例~二世帯住宅は登記で特例適用が使えるどうかが分かれます」はこちら(1/5)

・「空き地を活用してアパートを建てるスキームとは」はこちら(1/12)

・「減額特例は老人ホームに入居した場合には適用がありますか?」はこちら(1/19)

・「制度を活用する!~生命保険のメリット」はこちら(1/26)

・「制度を活用する!~高齢で無保険であれば一時払い終身保険がおすすめです」はこちら(2/2)

・「生命保険金を活用する~保険料を支払っていた人は誰ですかに注意」はこちら(2/9)

・「養子縁組の活用~両刃の剣です」はこちら(2/16)

・「債務(マイナスの財産)も財産です。債務は相続財産から差し引きます」はこちら(2/23)

・「戒名料などの葬式費用の取扱い」はこちら(3/2)

・「考える優先順位は、もめごと回避が節税より優先します」はこちら(3/9)

・「次は二次相続のことも考えておきましょう」はこちら(3/16)

「相続の権利」でよく問題となるケースは、次のとおり。

・「子どもがいる女性が再婚した場合の相続を考えます」はこちら(9/15)

・「子どもがいない夫婦の相続はどうなりますか?」はこちら(9/22)

・「離婚して慰謝料としてマイホームを夫から受け取りました。税金は?」はこちら(9/29)

・「面倒を見てくれていた同居の息子の嫁がいても、相続権はありません」はこちら(10/6)

・「おひとりさまの相続?」はこちら(10/13)

 

争族”を避けるための事前の基礎知識は、次のとおり。

・「遺産を相続人で分ける場合、平等は難しい」はこちら(10/20)

・「介護や世話の評価は、もめる原因に一番なりやすい」はこちら(10/27)

・「特別受益の持ち戻しは公平な相続を行うための気が利いた制度ですが」はこちら(11/3)

・「残す側の思いをしっかりと伝える遺言書」はこちら(11/10)

・「自筆証書遺言・公正証書遺言と成年後見制度の活用」はこちら(11/17)

・「遺言書に関係なく全員の合意があれば相続することができます!」はこちら(11/24)

・「遺産分割の話し合いがまとまらないと相続税に不利益が出てきます」はこちら(12/1)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「介護事業の基礎知識バージョンアップ゚編」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税をわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税で誤りやすい事例」

 

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