井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.02.10.Wed | 消費税

個人事業者が自宅兼店舗の建物・土地を譲渡した場合~ 消費税[80]



水曜日は消費税の記事を掲載します。



今回は



事業用と家事用に共用する資産を譲渡した場合。たとえば、自宅兼店舗の建物・土地を譲渡した場合は次のように考えます


を紹介します。


たとえば、次のような不動産を譲渡した場合




① 譲渡対価を建物部分と土地分に区分します。

② それぞれの対価を店舗部分と自宅部分に按分します。




つまり、消費税の課税の取り扱いは次のような区分になります。




<参考>

消費税法基本通達

10-1-19  家事共用資産の譲渡

「個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額となる。」




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・月曜日は「創業者のクラウド会計

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