井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.02.09.Tue | 税金(個人)

令和元年分は寡婦控除が適用されていたが、令和2年分については寡婦控除が適用されないケース ~ 確定申告で間違いやすい項目54



個人の確定申告に関係する記事を掲載します。

今日は


寡婦控除の改正後、令和2年分について「寡婦控除」が適用されない場合


を紹介します。


たとえば女性Aについて



① 給与所得者:年収700万円

② 夫と離婚した後婚姻しておらず、事実上婚姻関係と同様にある者はいません。

③ 子どもを扶養しています。


令和元年分以前の取り扱いは、次のとおりです


令和元年分以前は、夫と離婚した後、婚姻しておらず、子どもを扶養している女性は、その者の所得金額にかかわらず、寡婦控除27万円が適用されていました。

また、合計所得金額500万円以下の場合、寡婦控除は35万円が適用されていました。



令和2年分からの取り扱いは、次のとおりです


寡婦控除を適用を受けるためには、その者の合計所得金額が500万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が6,777,778円以下)であることが要件になります

したがって

女性Aさんの場合は合計所得金額が520万円です。500万円を超えていますので寡婦控除は適用できません。


<参考> 給与所得の金額

給与所得の金額は、7,000,000×90%(1円未満の端数切捨て)-1,100,000=5,200,000(1円未満の端数切捨て)円になります。


もし、Aさんの合計所得金額が500万円以下だった場合は



令和2年分以後については、Aさんはひとり親に該当します。

寡婦控除ではなく、ひとり親控除(35万円)が適用されます。





変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

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