井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.09.18.Wed | 消費税

「有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅」で提供される食事が、軽減税率(8%)となる場合の2つのルール ~ 消費税⑭

 

水曜日は消費税の記事を掲載します。

 

特養、老健、グループホーム、デイサービスなどの食事は、消費税は非課税ですが、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の食事は、消費税は課税です。

 

また、老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の食事は、今回の消費税の引き上げにより、取扱いは複雑になります

 

「有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅」で提供される食事が、軽減税率(8%)の対象となるには2つのルールがあります

 

ひとつは

入居者基準

 

サービス付き高齢者向け住宅の入居者の要件は、①60歳以上の者、②要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の者、③それらの者と同居している者です。

これらの者であれば、高齢者向けの住まいであれば、提供場所が食堂でも居室でも対象となります。

一方、家族等の来訪者や外部利用者は軽減税率の対象外です。職員も対象外です。つまり消費税は10%になります。

 

金額基準

 

次の2つの金額をみたせば、軽減税率8%の適用です。

① 1食につき640円(税抜)以下であること

640円を超える食事については、軽減税率の対象となりません。

 

② 1日の食費の累計額が1日1,920円に達するまでのもの

1日の食費の累計額が1,920円を超える場合、超えた食事については軽減税率の対象とはなりません。ただし、「あらかじめ書面により」累計額の計算の対象となる食事を明らかにしている場合は、8%の軽減税率が適用できます。

 

では「あらかじめ書面により明らかにしている場合」とは、どのような意味でしょう

 

次のようなケースです。

 

 

つまり、具体的には累計額の計算の対象となる食料品の提供を「朝食、昼食、夕食」と明らかにしている場合です。

次のような考え方します。

 

 

 

(出所:公益社団法人全国有料老人ホーム協会)

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

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消費税

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 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの食事の提供は課税です

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成31年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「消費税」

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