井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
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2019.09.17.Tue | こう考えています

連休中、こんな本を読んでいました。「ゴリラの森、言葉の海」「死を生きた人びと~訪問診療医と355人の患者」「掘り起こせ!中小企業の『稼ぐ力』」 ~ こう考えています

 

最近、読んだ本を紹介します。

「声っていったいなんのために発達したんだろうかといったら、最初はメロディ、音楽なんですね。」

 

1冊目「ゴリラの森、言葉の海」

 

 

著者は、霊長類学者・人類学者の山際寿一さん、作家の小川洋子さん。

書籍の中から印象的なことばは、次のとおりです。

 

「声っていったいなんのために発達したんだろうかといったら、最初はメロディ、音楽なんですね。」

「(ゴリラの群れは)お互いが食べ物を十分獲得して、争わなくてもいい状況になったときに、ゴリラはみんなで合唱する。」

 

つまり、メロディ → 音楽 → 共感 → 声の発達、という道筋です。

 

「音楽的な音声から、人間のコミュニケーションが作られた。それが、人間のどういう能力を高めたのかっていったら、たぶん心を通じ合わせるということだった思います。」

 

音楽というものは、人間にとって根源的なものなんだと、気づきました。

 

2冊目「死を生きた人びと 訪問診療医と355人の患者」

 

 

著者は、医師小堀鷗一郎(こぼりおういちろう)さん。

良医です。

このような方が、私の在宅医であればありがたいと思います。

〝なるほど〟と思った箇所は多数あります。あえて、著者の最後のことばを記載します。

 

「自宅での死亡ではなく、死亡者数の激増と医療費削減に伴い、やむをえざる選択としての在宅看取りを、本人も家族も経験せねばならない時代とも言えよう。

多職種が連携し、『カンファレンス』し、死に方を『調整』し、『標準化』することは、限りある人的・物的資源で多死時代を乗り越えるためには最も有効な手段と考える。」

 

「しかしながら、それこそが死のオートメー ション化と呼びうるものである。世界各地で起きている貧困を起因とする悲惨から、どれほどの距離があると言えるだろうか。」

 

読み終えて、佐伯敬思さんの次のことばを思い出します。

「死は生ではないが、死にいたる時間は生にほかならない。とすれば、死ぬことは、その最後までいかに生きるかということではないか。」

(「死すべき者の生き方」朝日新聞:19/07/06)

 

3冊目「掘り起こせ!中小企業の『稼ぐ力』~地域再生は『儲かる会社』作りから」

 

 

著者は、中小企業を支援する「エフビス」センター長:小出宗昭(こいでむねあき)氏

小出さんの新著です。

 

商店街の再生のための取り組みとして、次の2点がポイントというのが印象的です。

 

商店街再生は「個店」から初めよ

 

「ただ商店街全体としての活性化の成功事例はほとんどなく、本当に有効なのは商店街を構成する一つひとつの店の支援です。」

 

「個々の店に魅力がないのに、その商店街が生き返るはずはありません。」

 

「考えてみてください。中心市街地から車で1時間もかかるところにあるのに、毎日午前中で売り切ってしまう和菓子屋のようなケースはどの地域にもあります」

 

「そこにしかない魅力があるから、人はわざわざ出かけるのです。商店街の店舗がシャッターを下ろさざるを得なかったのは、厳しい言い方になりますが、地域の人々がその店に行く意味がなくなったからです。もしそうなら、再び魅力を生み出せば客は戻ってくるはずです。そう考えたほうが、これから本当に求められる再生プランの議論につながります。」

 

「(杉山フルーツの例は)熱意のある人が作る個性的な商品が立地の制約を超えて、自ずと客を引き寄せるという好例です。」

 

「店舗オーナーの意識」と「固定資産税の活用」

 

「シャッター商店街の最大の問題は、店舗オーナーの意識にあります。彼らの多くは郊外に住まいをもち、ほかの収入源があったりして生活に困っていないため、安い賃料で貸すぐらいなら店は閉めておこうと判断していることがしばしばです。」

 

「ものの価格は需要と供給のバランスで決まるわけで、閉鎖店舗は需給バランスが崩れている状態ですから、本来は不動産価格がどんと下がらないといけません。それがそうならないのは、持ち主が市場経済の外にいるからです。」

 

「真に商店街の再生を考えるなら、空き店舗をほったらかしておくと税金が高くなるように 法律を変えれば、重い腰を上げるオーナーも出てくることでしょう。実際に、政府が空き家対策のために固定資産税を高くすると言い出した途端、いろいろな動きが起きました。」

 

「逆に、閉鎖店舗を再開した大家に税金面でのメリットを与えるという考え方もあるでしょう。(略)シャッター商店街再生には、やはり国が出てきて、ある種の強制力を働かせるのが一番です。」

 

「ビジネスをやりたい人はたくさんいるということです。 なのに、そのポテンシャルを日本は生かし切れていないのです。家賃を安くすれば借りる人がいるのは確かです。」

 

「お客にとっては遠くまで車を走らせて名店を訪ねるよりは、まちの中心部で同じ買い物ができるに越したことはありません。」

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日を元気でお過ごしください。

 

高齢化に伴う日本の社会的課題に対して、会計・税務専門職としての役割を果たしたいと考えております。

 

創業者には、事業を着実に成長させるために次のようなサービスを提供しています。

介護事業を成長させていきたいと考えている方の支援を致しております。

 

創業起業サポート 「創業者応援クラウド会計サービス」と「顧問相談クラウドサービス」

 

 

火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

介護職員等特定処遇改善加算(2019年10月実施)

①  新たな介護職員処遇改善加算の「取得要件」と「加算率」

 3要件のうち「職場環境等要件」と「見える化要件」とは

 平均賃金改善額の職員配分比率について

④ 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール

 「特定加算」の仕組みと賃金改善の考え方の3つのポイント

 経験・技能のある介護職員」の賃金アップが不可能な場合

 特定処遇改善加算と処遇改善加算を合計した上乗せ率、最上位20%

 改善計画書作成2つのポイント。「特定加算の見込額」と「賃金改善の見込額」

 改善計画書の作成ポイント「各々のグループの平均賃金改善額を算出

⑩ 改善計画書の作成ポイント。3要件のうち「職場環境等要件」とは

 「見える化要件」とは

 実績報告書を提出する必要があります

 4月から“年5日の年次有給休暇取得の義務”をご存じですか

 2019年4月から「労働時間の状況の把握」が義務化されています

 「職場環境等要件」と介護プロフェッショナルキャリア段位制度

 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)の算定にあたっては、介護福祉士の配置等要件は満たす必要はない

 

2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策

 離職者の7割が入職後3年以内の者

② 新任介護人材の早期離職防止のための具体的な方策

③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか

 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」

 介護職のグループリーダーが担うべき役割と能力

 介護職のグループリーダー育成の考え方

 介護職のキャリアパスの考え方について

 介護人材のすそ野の拡大を図るための「入門的研修の実施

⑨ 介護の在留資格。外国人の在留資格「特定技能」(介護)の創設

⑩ 特定技能(介護)は技能実習生の重要な受け皿です

 特定技能(介護)制度における外国人保護の新たなルール

 

平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)

① 介護事業の消費税の考え方

 高額対応投資

③ 介護報酬への上乗せ

 介護報酬への上乗せ(平成26年時5%→8%での対応

⑤ 食費・居住費の基準費用額・補足給付

⑥ 消費税引き上げ対応決定:0.39%

⑦ 介護人材の処遇改善「新加算の3つの取得要件」

⑧ 新処遇改善加算の創設「加算率設定の2つのポイント

 新処遇改善加算の創設「事務所内における配分ルール」

 介護職員の賃金は低い

⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論

⑫ 介護職の離職理由は賃金だけではない

 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見

 新しい処遇改善加算の「取得要件」と「加算率」

⑮ 次期2021年介護報酬改定に向けて

⑩ 特定技能(介護)は技能実習生の重要な受け皿です

 

平成30年度

「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。

① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています

② そもそも特定施設入居者生活介護とは 

③ 吹田市のサービス見込量の推計について

④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算

⑤ 「身体拘束廃止未実施減算」への対応

⑥ 身体拘束廃止未実施減算とは

⑦ 生活機能向上連携加算の創設

 若年性認知症入居者受入加算の創設

 口腔ケアによるQOL改善と栄養状態の管理を評価

 ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し

⑪ 前払金の保全措置義務違反の有料老人ホームへの指導を強化

⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了

 

「通所介護」の重要事項は次のとおり。

① ADL(日常生活動作)維持等加算の算定ポイント

 基本報酬のサービス提供時間区分の1時間ごとの見直し

③ 生活機能向上連携加算の創設のポイントと影響

 栄養スクリーニング加算創設のポイント

⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能

 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています

 通所介護の共生型サービス提供の考え方

⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合

 

「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり

① 認知症対応型共同生活介護と医療連携体制加算の区分新設

② 退院後の再入居受け入れの評価の新設

③ 緊急ショートステイの見直し

④ 口腔衛生管理体制加算の創設

⑤ 栄養スクリーニング加算の創設

⑥ 生活機能向上連携加算のポイント

⑦ 介護職員処遇改善加算の見直しポイント

 

「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり

① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入

② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し

③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収

④ かかりつけ医連携薬剤調整加算の新設

⑤ 所定疾患施設療養費Ⅱの新設

 

「訪問看護」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減

② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します

④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟

 

「居宅介護支援」重要事項は次のとおり

① 居宅介護支援は、見直されて基本報酬は約1%引き上げ

② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し

③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し

④ ターミナルケアマネジメント加算の新設

⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ

⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し

 

「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しは

 見守り的援助は身体介護に該当することを明確化

 新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

④ 生活機能向上連携加算に下位ランクの加算Ⅰを新設

⑤ 集合住宅減算はすべての建物が対象となります

⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成31年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は、テーマはきめていません

 

 

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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

 

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