井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.11.08.Thu | 税金(法人)

経営セーフティ共済の4つのメリット。1年分前納可能です。 ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識⑪【創業者向け】

 

木曜日は、創業者を対象に法人の節税策をわかりやすく紹介しています。

経営セーフティ共済は「中小企業倒産防止共済制度」ともいいます。

引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れできます。

中小企業基盤整備機構という独立行政法人が制度を運営しています。

 

経営セーフティ共済の4つのメリットを紹介します

 

中小企業にとってはマスト(must)。欠かせない制度です。

 

①無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能です

 

共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

 

②取引先が倒産後、借入れできます

 

取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済みしだい、借り入れることができます。

 

③掛金は税制で優遇されています

 

掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べます。増額・減額できます。

確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。

 

④解約手当金が受けとれます

 

共済契約を解約した場合、解約手当金を受け取れます。

自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻ります。40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。

 

これを税負担の面から考えみますと

40か月以上納めていると掛金全額が戻りますので、先に支払った掛金が損金に計上されるということになります。損金となる経費を先出し計上できるという効果があります。

しかし、解約手当金の入金の際には、益金計上することになりますので、トータルとしてはチャラ(プラスマイナスゼロ)になります。

 

次の3つの点で、保険会社の生命保険契約よりもお得です

 

①掛金は、全額損金になります。

②基本的に掛金は毎月支払いですが、1年分は前納可能で損金にできます。

③制度本来の趣旨ですが、売掛金が貸し倒れ等になったときは、借入(保証)を受けることができます

 

とくに、将来を踏まえた自社の制度設計として、解約手当金の入金の際に、経営者の退職を想定して、それに相当する退職金の支払をセットすることがおすすめです。

▶ 「経営セーフティ共済」法人では損金になります

 

 

Every day is a new day.

秋の1日を元気にお過ごしください!

 

中小企業基盤整備機構は次のようなこともしています。

 

創業者には、事業を着実に成長させるために、決算書の会計データを計器盤として利用することをおすすめしています。次のようなサービスを提供しております。

創業起業サポート 「創業者応援クラウド会計サービス」と「顧問相談クラウドサービス」

 

また、毎月お伺いして、会計処理や税務の相談や提案などさせていただくサポートサービスを提供しております。

▶  税務会計顧問サービス

 

 

 

木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識【創業者向け】」を載せています

 

会社名義で社宅を借りる

青色申告になる手間やデメリットはありません

出張旅費規程を作成し、日当を定めて経費にする

役員に給与を支払えば、効果的な節税が可能です

未払経費をもれなく計上します

給与アップより社宅を提供。社員と法人、双方がお得です

創立費と開業費などの繰延資産の任意償却

資産を経費に(30万円未満の減価償却資産を即時償却

法人税を直接安くできるのが税額控除です

飲食費のうち、会議費・交際費・福利厚生費として認められるもの

 

同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

土地貸借の税務ルール

・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)

・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)

・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)

・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)

・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)

 土地売買の税務ルール

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)

・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)

・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)

・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)

・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)

・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)

建物貸借の税務ルール

・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)

・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)

・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)

・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)

 金銭貸借の税務ルール

・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)

・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)

・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)

・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)

・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識【創業者向け】

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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