井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.12.29.Sun | こう考えています

モラルで通じない人には経済的インセンティブを与えていくしかない「吹田市空家等対策計画(素案)」~ 空き家問題⑭

 

12月3日に第3回吹田市空家等対策協議会が開催されています。

同会に「吹田市空家等対策計画」の素案が提出され、その後12月16日にパブリックコメントが開始されています。

 

「吹田市空家等対策計画」の素案では

 

空家法に基づく特定空家等の認定について

 

「特定空家等の認定は、 国が定めた『特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン) に基づき行うこととします。必要に応じて、吹田市空家等対策協議会から意見聴取を行いながら、空家等対策会議で認定します。」

 

助言(指導)の後、 勧告を行った場合

 

市が勧告を行った場合

「地方税法第349条の3の2の規定に基づき、特定空家等に係る敷地について固定資産税等のいわゆる住宅用地特例の対象から除外されます。」

 

つまり、特定空家等に認定され「勧告」を受けると

 

固定資産税の6分の1の減免がなくなるということです。

こうした手段等により、吹田市空家等実態調査で判定した危険度の高いDランクの空家等122件の解消を計画目標としています。

 

一方、空家の解消に向けて、新たな固定資産税の減免制度を検討します

 

「更地にすると税が上がることを嫌がって放置されるので、それを除却するのであれば、更地になった後、一定期間、税を減免することで解体を促進するような制度を検討しています。しかし、(詳細な)制度の設計までには至っていません。」

 

そのことを「除却の支援」として、素案では次のように施策案と取組例をのべています。

 

除却の支援

 

地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがある空家等は 、解体撤去費用を一部補助するなど、空家等の解消を促進し、市民の安心安全の確保を図ります。

 

【取組例】

 

■市独自で除却後の土地の固定資産税の減免制度を検討します。

■「空家等」の解体撤去及び跡地の整備費用、仏壇などを含む家財の処分費用の一部の補助 制度を検討します。

 

 

 

こうした素案の推進施策や取組例を踏まえて、協議会では

「モラルで通じない人には経済的なインセンティブを与えていくしかない。本質的な話なので、今後の計画の更新の際などに参考にして欲しい。」

という、意見が会長から出ています。

 

 

※ 第349条の3の2  住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例

専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条の規定の適用を受けるもの及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項の規定により所有者等(同法第3条に規定する所有者等をいう。)に対し勧告がされた同法第2条第2項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条及び前条第12項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

 

 

 

空き家問題

 空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)

② 「住宅用地の特例(固定資産税の軽減)」と空家法

 家を取り壊しても固定資産税評価額がそのまま課税対象となるわけではありません

④ 空き家発生のメカニズムを押さえると空き家問題の対策が取りやすい

 空き家のコスト(管理費用など)は、そもそもどれぐらいかかるのか? 

 毎年かかる住宅用土地の固定資産税は、どのように計算されているのか?

⑦ 固定資産税はどうやって計算されるのか?固定資産税の計算方法

 吹田市の空き家問題と「吹田市空家等対策計画(骨子案)」

⑨ 吹田市空家等対策計画(案)の「空家等対策の具体的な取り組み

 吹田市空家等対策計画(案)「空家等を保有しながら固定資産税を払っても困らない

 空き地売却で所得から最大「100万円を控除」する制度が新しくできるようです

 所有者不明土地への固定資産税を徴税しやすくする新しい仕組みとは

 空家法と吹田市空家等対策計画骨子案の背景

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

 

 

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