井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.01.30.Thu | 税金(個人)

「家財の搬出費用」「アパートの家賃」「ホテルの宿泊費用」は災害関連支出の対象となりますか? ~ 雑損控除⑧

 

控除対象には、災害による損失のほか災害関連支出も損失の金額に含まれます

 

関災害関連支出とは、具体的には次のものをいいます。

 

①取り壊し費用など

 

災害により滅失または損壊した住宅や家財などの取壊しまたは除去するための費用です。

 

②障害物除去費用など

 

被災資産を使用できるようにするために、その災害がやんだ日の翌日から1年を経過する日までに支出した次のようなものをいいます。

ア 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出

イ 原状回復のための支出(被災資産の損失の金額に相当する部分を除きます。)

ウ 損壊防止のための支出

 

③緊急に必要な措置のための費用など

 

災害により住宅などに現に被害が生じ、その被害の拡大を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出です。

 

家財の搬出費用やアパートの家賃は?

 

たとえば、被災した住宅の修繕に時間がかかるため、一時的にアパートを賃借し、使用可能な家財を移しました。この場合の、アパートの家賃や家財の搬出費用は、災害関連支出として雑損控除の対象になるでしょうか?

 

この場合は対象になりません。

ただし、被災直後の状態では住宅が倒壊等するおそれがあり、それに伴い家財に被害を受ける可能性が高い場合に、家財の被害の拡大または発生を防止するための緊急に必要な措置を講ずる支出と認められる場合の家財の搬出費用は、雑損控除の対象となる災害関連支出となります。

つまり、上記の③に該当する場合です。

 

宿泊費用は災害関連支出の対象になりますか?

 

たとえば、災害により交通手段が遮断され、自宅から勤務先に通勤することができなくなったため、会社近くのホテルを一時利用しました。この宿泊費用は雑損控除の対象となりますか。

 

■ホテルの宿泊費用は、雑損控除の対象になりません。

つまり、上記の①~③に該当しません

 

 

(出所:東日本大震災質疑応答編)

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

 

 

災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み

雑損控除

①  災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み 

② 損失額と控除額の計算

 損失額が不明の場合には「損失額の合理的な計算方法」で算出します

 雑損控除の対象となる災害を受けた資産の範囲とは

 現状回復のための支出がある場合(翌年・翌々年に支出した災害関連支出)

⑥ 原状回復費用から資産の損失額を控除した残りが災害関連支出となります

 災害による控除対象となる資産とはどのような資産か?たとえば「現金」は

 

 

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木曜日の「法人節税策の基礎知識」はお休みしました。

 

個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください

税金(個人)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

 

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」

・水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日はテーマ決めずに書いています。

 

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