井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2021.01.21.Thu | 税金(法人)

新型コロナによる令和3年度固定資産税・都市計画税の特例措置 ~ 法人節税策の基礎知識[80]



今回は



中小企業者に対する償却資産と事業用家屋の固定資産税および都市計画税の負担軽減





を紹介します。




対象となる税金とは



令和3年度分の固定資産税および都市計画税(これらは市町村が課税する税金です)



対象者は



新型コロナの影響で事業収入が減少している中小事業者です



対象資産は



償却資産および事業用家屋です


事業用家屋とは、事務所、店舗、工場、倉庫、貸家業に係る共同住宅などの事業用の建物をいいます。



事業収入の減少幅に応じてゼロまたは1/2に軽減します



令和2年2月から10月までの任意の連続した3か月間における売上高が前年同期間と比べて減少している場合に適用できます。


次のような区分です。




申請する必要があります。ポイントは次のとおりです



① 申請期間:2021年1月4日~2021年2月1日


② 軽減のための要件を満たしていることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。



申告にあたっての必要書類は次のとおりです



① 申告書(認定経営革新支援機関の確認印が押された原本)


② 収入減を証する書類


③ 特例対象家屋の事業用割合を示す書類


たとえば、所得税の青色申告決算書または法人税別表16および固定資産の内訳書などです。



償却資産については、この申告書のほか、令和3年度の償却資産申告書の提出が必要です。




(出所:吹田市資産税課HP)




変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。






ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」または「確定申告

・水曜日は「消費税

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計」または「決算書の読み方」など

・日曜日はテーマを決めずに書いています。



免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ