井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.01.29.Fri | 税金(法人)

「先端設備等導入計画」の作成項目について、生産性向上特別措置法による償却資産税の特例措置 ~ 法人節税策の基礎知識[82]


今回は


生産性向上特別措置法による償却資産税の特例措置を受けるために申請する「先端設備等導入計画」の策定項目について



を紹介します。



ざっくりと



産性向上特別措置法に基づく認定先端設備等導入計画により取得した先端設備に該当する機械装置等で一定のもの対して課する固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減する制度です。


計画期間内に労働生産性を向上させる計画が必要です



先端設備を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市町村の「先端設備等導入計画」に合致させ、市町村の認定をうけることにより、償却資産税の特例措置を受けることができます。



「先端設備等導入計画」とは



市町村が策定した「先端設備等導入計画」の要件に合致するよう、労働生産性を向上させる設備を導入する計画を策定します。



たとえば、吹田市の「先端設備等導入計画」の要件とは



①計画期間



3年間、4年間または5年間


②労働生産性向上の目標



計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。


<労働生産性の計算式>


(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/ 労働投入量(労働者数又は労働者数 × 1人当たり年間就業時間)



③先端設備等の種類



労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備です。


機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、構築物、事業用家屋

④計画内容



市町村の導入促進基本計画に適合するものであることが必要です。


たとえば、吹田市の導入促進基本計画では、 対象地域は市内全域、対象業種は全業種、対象事業は全事業となっています。



先端設備等導入計画では、次のような計画項目を作成します



1 名称等


2 計画期間


3 現状認識


①自社の事業概要、②自社の経営状況


4 先端設備等導入の内容


(1)事業の内容及び実施時期(①具体的な取組内容、②将来の展望)


(2)先端設備等の導入による労働生産性向上の目標


(3)先端設備等の種類及び導入時期

具体的には次の項目を記載します。

設備等名/型式、導入時期、所在地、設備等の種類、単価、数量 、金額など


5 先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法

(出所:中小企業庁HP、吹田市HP)



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