井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.03.07.Sun | 創業

銀行口座を同期して利用履歴を取り込みます。「自動で経理」から記帳します。その際にルールがいくつかあります ~ クラウド会計freee[139]



「創業者のクラウド会計」の記事です。



クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。


今回は




“自動で経理”から帳簿を作成するときにはいくつかのルールがあります



を紹介します。



収入・支出を登録します


最初から、一部の取引は自動で勘定科目などを推測します。

推測の根拠が表示されます。(たとえば、自動登録ルールに合致、freee独自の基準により推測など)





たとえば、取引内容に「モバイル」を含むような場合は、勘定科目「通信費」を推測します。

問題がないときはそのまま登録します。

違う場合は内容を変更します。


一つの明細から「複数行の取引」を登録する場合は、色付きの明細行または「詳細」ボタンをクリックします。





この場合の取り扱いは次のとおりです。

①「+行を追加」ボタンを選択して、取引の行を追加します。

②「+行を追加」で追加した場合は、取引金額にプラスされます。

③「+控除・マイナス行を追加」で追加した場合は、取引金額からマイナスされます。







複数の明細を一括して登録する場合


勘定科目が共通の明細については、複数の取引を一括登録することができます。


次のようにチェックボックスを利用します。


明細を選択すると「一括操作」ボタンが表示されます。勘定科目やタグなどを入力し、登録します。


口座間の資金移動、現金の引き出し・預け入れ、クレジットカード利用分の引き落としの明細は、「口座振替・カード引落し」タブから記帳します







「明細を無視」「 プライベートな入出金」として処理する場合とは



誤って取り込まれた明細は「無視」します。また、freeeに口座登録していないプライベートな資金から発生した入出金は「プライベートな入出金」として記帳します。


次のようなケースでは「明細を無視」する必要があります



誤った明細が取り込まれた場合

■重複した明細が取り込まれた場合

■口座間の資金移動が発生した場合における、振替先の入金明細(二重記帳をさけるためです)

「明細を無視」する手順は次のとおりです

① 「無視」する明細に表示された[登録]ボタン横の[…]をクリックします。

② 「明細を無視」を選択します。







明細をプライベートな入出金として処理する場合があります



明細を「プライベートな入出金」として処理するケースです。

次のようなケースです。


入金があった場合

つまり、事業主のプライベートな資金(freeeに登録されていないプライベートの口座)から入金があった場合

■事業所の運転資金を、一時的に事業主のポケットマネーから受け取った。

■事業主がプライベートで購入した物品に対するキャッシュバックが、freeeの事業所に登録した事業用途の口座に入金された。


出金があった場合

つまり、事業主のプライベートな資金(freeeに登録されていない事業用途外 の口座)へ出金があった場合

■事業主の生活費を一時的にfreee事業所の運転資金から支払った。

■事業主がプライベートで購入したものの代金が、freeeの事業所に登録した事業用途の口座から出金された。


明細を「プライベートな入出金」として処理する操作は次のとおりです



① 「プライベートな入出金」として処理する明細に表示された「登録」ボタン横の[▼]を選択します。

② 「プライベートな入金として処理」または「プライベートな出金として処理」を選択します。






(出所:freeeヘルプセンター)







【編集後記】

トップの画像は吹田商工会議所です。

先日、日商簿記の採点とsabicの佐藤さんにお会いするために行ってきました。


確定申告の仕事もようやく目鼻がついてきました。

必要な書類は少しずつ片付いてきました。

まだまだ紙の書類がなくなりません。

あと少しでゴールです。







変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。





ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。


・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」または「確定申告

・水曜日は「消費税

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計」または「決算書の読み方」など

・日曜日はテーマを決めずに書いています。



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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。






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