井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.12.30.Sun | 税金(贈与)

贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の「相続時精算課税の選択」~ 贈与税をわかりやすく㉙

 

日曜日は〝贈与税をわかりやすく〟です。

イレギュラーなケースですが。贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の手続きを紹介します。

 

贈与税の申告書を提出する必要はありません

 

贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合に、相続時精算課税の適用を受けるときは、贈与税の申告書を提出する必要はありません。

ただし「相続時精算課税選択届出書」は提出する必要があります。

 

届出書の提出先と提出期限に注意します

 

この場合は、「相続時精算課税選択届出書」の提出先および提出期限は通常の場合とは異なります。

 

提出先は

 

贈与した方の相続税の納税地の所轄税務署長に提出します。

 

提出期限は

 

次の①または②のうち、いずれか早い日までに提出します。

①贈与税の申告書の提出期限(通常は、贈与を受けた年の翌年の3月15日)

②贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限(通常は、相続の開始の日の翌日から10か月を経過する日)

 

ただし、②の日がこの届出書の提出期限となる場合、贈与者の死亡に係る相続税の申告書を提出するときは、相続税の申告書にこの届出書を添付しなければなりません。

 

「相続税の申告書を提出」する必要がないケースでも、届出書の提出が必要になります

 

相続税の申告書を提出する必要がない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けるためには、提出期限までにこの届出書を贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

相続時精算課税選択届出書には次の書類を添付が必要です

 

①受贈者の戸籍の謄本または抄本その他の書類で、次の内容を証する書類

(ア)受贈者の氏名、生年月日

(イ)受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人または孫であること

 

②受贈者の戸籍の附票の写し

その他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所または居所を証する書類(平成7年1月2日以前に生まれた方が、平成28年1月1日以後に贈与を受け、相続時精算課税選択届出書を提出する場合)

 

③贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類

(ア)贈与者の氏名、生年月日

(イ)贈与者が60歳に達した時以後の住所または居所

※ 平成15年1月1日以後の住所または居所を証する書類でも差し支えありません。

 

 

Every day is a new day!

今日も冬の1日を朗らかにお過ごしください。

 

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贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/

 

贈与税をわかりやすく

① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります

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贈与税で誤りやすい事例

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③ 父親の借地に、子供の私が自宅を建てました。何か問題は?   

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⑤ 無償返還予定の土地の贈与を受けました。宅地の評価は

 

毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと

⑥ 気をつけることは?

⑦ 贈与契約書が必要です

⑧ その資金はこどもや孫の預金通帳に振り込みましょう

⑨ 通帳の管理はこどもや孫にまかせましょう

⑩ もらったお金を、こどもや孫は自由に使えていますか?

⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして

⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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