井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.01.29.Tue | 介護事業

新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論~ 平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)⑪

 

来年の10月1日の消費税増税への対応として、経験・技能ある介護職員を中心に新たな処遇改善のための加算を創設します。

 

今回、処遇改善加算と「事務所内の配分」についての意見を紹介します

 

今回の新処遇改善の骨格は、次のように新しい経済政策パッケージで、決定していました。

 

 

分科会では処遇改善加算の「事業所内での配分について」の意見は次のとおりです

 

■方向性としては賛同するが、他職種も勤務しています。

どの職種にどう配分するかについて、事業所の判断が非常に重要です。経験技能のある介護職員の処遇改善というのが最重要ですが、運用面での幅を検討いただきたい。

■更なる処遇改善は大変ありがたい。事業所によって労務管理が様々なので、介護職員の処遇改善を基本としつつ、一定の範囲内で、事業所の裁量を認めてはどうでしょうか。

■他職種の処遇改善も必要ですが、現行の処遇改善加算でやってきた介護職員の処遇改善は変更せず確保することが前提です。

「10年以上8万円」が一人歩きしている感じがあります。今後、事実誤認がないような説明も必要が必要です。

■事業者の裁量に全て委ねるのではなく、勤続10年以上の方に一定割合が重点的に配分できるようするなどするべきです。

■パッケージの趣旨を踏まえ、介護職員の処遇改善の効果を確保した上で、他の職員に配分できる仕組みを考えるべきです。

仮に等しく配分すると改定額は月額9千円程度になってしまいます。

■経験・技能のある介護職員への重点化という点を踏み外してはいけません。実際の配分が1~2万円というのは少ない。

■定着促進は第一目標です。介護分野に新規に入ってきてくれる若者を増やすことが重要です。介護福祉士養成施設の充足率は、他の職種の状況と比較しても危機的な状況です。経験・技能のある職員の次は、まずは若者に対する手当をして欲しく、その次が他の職種ではないでしょうか。

■事業所内の配分について事業所間で設定方法があまりに異なると、働く事業所により労働者間に不公平がでる可能性があります。全て事業所任せにするのではなく、一定のルールの設定が必要ではないでしょうか。

 

(出所:介護給付費分科会資料)

 

こうした議論を踏まえて事務所内における配分方法は?

 

社会保障審議会介護給付費分科会の審議報告の「基本的な考え方」は

① 経験・技能のある介護職員(勤続 10 年以上の介護福祉士を基本とします)

② その他の介護職員

③ その他の職種の職員

の順に配分することになっています。

今後、配分のルールの詳細は明らかになります。

 

新処遇改善加算の創設「事務所内における配分ルール」

 

 

仕事や職業の選択は、その方のパーソナルな部分によるところがほとんどだと考えます。

たとえば、その方の育った家庭環境、受けた教育、地理的な環境・文化、衣食住、性癖や嗜好など…。

職業を選択するにあたっては、その職業や職種における給料や報酬が多いということは、職業選択の大切な誘因です。

 

今回の改定で、介護福祉士に報酬を多く分配するということは大切だと思います。

さらに、その分配のルールを、全て事業所任せにするのではなく、一定のルールの設定は重要です。

 

また「高い給料」だけでなく、介護福祉士等が「社会的な役割として評価を受ける重要な職業」であるという社会的な認知が進むような制度をつくっていく取り組みが必要だと考えます。

 

Every day is a new day!

冬の1日を元気でお過ごしください。

 

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火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)

① 介護事業の消費税の考え方

 高額対応投資

③ 介護報酬への上乗せ

 介護報酬への上乗せ(平成26年時5%→8%での対応

⑤ 食費・居住費の基準費用額・補足給付

⑥ 消費税引き上げ対応決定:0.39%

⑦ 介護人材の処遇改善「新加算の3つの取得要件」

⑧ 新処遇改善加算の創設「加算率設定の2つのポイント

 新処遇改善加算の創設「事務所内における配分ルール」

 介護職員の賃金は低い

 

平成30年度

「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。

① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています

② そもそも特定施設入居者生活介護とは 

③ 吹田市のサービス見込量の推計について

④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算

⑤ 「身体拘束廃止未実施減算」への対応

⑥ 身体拘束廃止未実施減算とは

⑦ 生活機能向上連携加算の創設

 若年性認知症入居者受入加算の創設

 口腔ケアによるQOL改善と栄養状態の管理を評価

 ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し

⑪ 前払金の保全措置義務違反の有料老人ホームへの指導を強化

⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了

 

「通所介護」の重要事項は次のとおり。

① ADL(日常生活動作)維持等加算の算定ポイント

 基本報酬のサービス提供時間区分の1時間ごとの見直し

③ 生活機能向上連携加算の創設のポイントと影響

 栄養スクリーニング加算創設のポイント

⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能

 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています

 通所介護の共生型サービス提供の考え方

⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合

 

「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり

① 認知症対応型共同生活介護と医療連携体制加算の区分新設

② 退院後の再入居受け入れの評価の新設

③ 緊急ショートステイの見直し

④ 口腔衛生管理体制加算の創設

⑤ 栄養スクリーニング加算の創設

⑥ 生活機能向上連携加算のポイント

⑦ 介護職員処遇改善加算の見直しポイント

 

「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり

① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入

② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し

③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収

④ かかりつけ医連携薬剤調整加算の新設

⑤ 所定疾患施設療養費Ⅱの新設

 

「訪問看護」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減

② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します

④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟

 

「居宅介護支援」重要事項は次のとおり

① 居宅介護支援は、見直されて基本報酬は約1%引き上げ

② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し

③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し

④ ターミナルケアマネジメント加算の新設

⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ

⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し

 

「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しは

 見守り的援助は身体介護に該当することを明確化

 新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

④ 生活機能向上連携加算に下位ランクの加算Ⅰを新設

⑤ 集合住宅減算はすべての建物が対象となります

⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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