井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.03.10.Sun | 税金(贈与)

もらった住宅取得のための資金を土地の購入にあてました ~ 住宅取得等資金の贈与税の非課税 誤りやすい事例⑦

 

日曜日は〝贈与税をわかりやすく〟です。

「住宅取得等のための金銭の贈与の特例」で誤りやすい事例をとりあげて、非課税の特例の適用を受けることができるかどうかを紹介しています。

 

もらった資金を土地の先行取得に充てたという事例です

 

平成30年4月に父親から700万円の贈与を受けて土地を購入しました。

平成31年1月に自己資金で家屋(住宅)を建てました。

この土地の購入契約は、住宅用家屋の新築や取得とともに取得する土地にあたりません。

特例の適用は受けられますか?

 

次のようなケースです

 

土地の購入時期と住宅用家屋の新築時期にタイムラグがあります

 

土地の購入契約は、家屋の新築請負契約と同時にされたものでではなく、家屋の新築請負契約を締結することを条件とするものではなかった場合です。

 

特例の適用は受けられます

 

特例の適用対象となる住宅取得等資金の範囲には居住用家屋の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限る)に先行してするその敷地の用に供される土地等の取得のための資金が含まれます。

 

ようするに、土地等の取得に充てられた金銭は住宅取得等資金に該当します

 

贈与により取得した金銭が、土地等の取得の対価に充てられ、住宅用家屋の新築の対価に充てられた金銭がない場合であっても、その土地等の取得に充てられた金銭は住宅取得等資金に該当します。

 

ただし家屋が完成していることが条件です

 

住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した土地の上に住宅用家屋を新築(新築に準ずる状態として、屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものを含みます。)していない場合には、当該贈与により取得した金銭については住宅取得等資金の贈与の特例の適用はありません。

 

 

参考 

措置法70の2①一

一 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき

 

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春の1日を朗らかにお過ごしください。

 

贈与税や将来の相続の問題のご相談をお伺いしております。

問題をお伺いしたうえで、税務の専門家として、丁寧にアドバイスさせていただきます。

▶ 贈与税サポートプランなど

 

 

 

住宅取得等資金の贈与税の非課税 誤りやすい事例

 

① 資金の贈与を受けたが、翌年の3月15日までに家に住めない

 資金の贈与を受けたが、家がまだ完成しない

 資金の贈与を受けたがマンションの引渡を受けていない

④ 住宅ローン控除と併用可能ですが、贈与部分は適用できません

 贈与税を申告しなかったらどうなるか

⑥ 消費税10%引き上げ後に贈与する場合がトクな場合

 

贈与税をわかりやすく

 

① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります

② 贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対してかかります。

③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります

④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です

⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい

 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります

⑦ 親から金銭を借りた場合、贈与税がかかります

 贈与税がかかる生命保険金、もらったつもりがないのにかかる贈与税

⑨ 親族間で低額で土地を譲り受けたとき、贈与税がかかります

⑩ 債務免除などを受けた3つのケース。贈与税がかかります

⑪ 借金付きの贈与は、やってはいけないし、もらってもいけません

⑫ 贈与税の申告と納付はどうやるの?払うのは誰?いつ払うの

⑬ 親の土地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと

⑭ 無償で借り受けた土地を贈与により取得したとき

⑮ 親の借地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと

⑯ 父親名義の建物に子どもが増築したとき、贈与税が課税されます

⑰ 親名義の建物に子どもが増築したとき、増築前の家屋の名義を子どもに変更する

 「生命保険契約」個人から個人への契約者変更

 生命保険契約の満期保険金を受け取ったら税金はどうなる

 相続時精算課税は、贈与財産の種類・金額・贈与回数を問いません

 精算課税か暦年課税かは、もらった人が選択します

㉒ 相続時精算課税の具体的な税額の計算と3つのポイント

 相続時精算課税の特例。住宅取得等資金の贈与の非課税と併せて適用可能

 相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与の特例の両方活用時の3つのポイント

㉕ 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)

㉖ 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税

㉗ 住宅取得等資金贈与と住宅ローンとの併用での適用誤り

 相続時精算課税を選択した場合の「相続税の申告義務」と贈与時4つのポイント

 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の「相続時精算課税の選択」

 年の中途において養子となった場合の相続時精算課税の適用

 精算課税を選択する場合の手続きのポイントと贈与税申告書に添付する書類

 贈与の年に贈与者が死亡した場合、贈与税申告と相続税申告の考え方

 

贈与税で誤りやすい事例

 

① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?

② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?    

③ 父親の借地に、子供の私が自宅を建てました。何か問題は?   

④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました

⑤ 無償返還予定の土地の贈与を受けました。宅地の評価は

 

 

毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと

 

⑥ 気をつけることは?

⑦ 贈与契約書が必要です

⑧ その資金はこどもや孫の預金通帳に振り込みましょう

⑨ 通帳の管理はこどもや孫にまかせましょう

⑩ もらったお金を、こどもや孫は自由に使えていますか?

⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして

⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

 

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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