井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.12.06.Fri | 消費税

「ポイント即時充当によるキャッシュレス」消費税仕入税額控除の考え方のポイント ~ 消費税㉕

 

11月、国税庁は「事業者の皆様へ(~区分経理から消費税申告書の作成まで~ )」というリーフレットで、制度実施後の注意事項をまとめています。

 

その中で

「コンビニ等の即時充当(即時に購入金額にポイント等相当額が充当する方法)」

 

によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方が示されています。

 

即時充当の場合

 

商品の対価の合計額は変わりません

コンビニ等が行っている即時充当(即時に購入金額にポイント等相当額を充当する方法)によるキャッシュレス・消費者還元は、商品対価の合計額が変わるものではありません。

 

■商品対価の合計額が「課税仕入れに係る支払対価の額」になります

 

たとえば、次のようなレシートを受領した場合

 (出所:国税庁「事業者の皆様へ(~区分経理から消費税申告書の作成まで~ )」)

 

 

キャッシュレス還元21円は雑収入(不課税)で貸方計上することとなります。

 

 

自社ポイントのように商品等の購入の際にポイント利用が値引きになる場合

 

この場合は、値引きの額が「課税仕入れに係る支払対価の額」になります

たとえば、次のようなレシートを受領した場合

 

 

 

 

こうした2つの考え方があるわけですが、取扱いは次のとおりとなっています。

 

「商品等を購入した事業者においては、レシートの表記から『課税仕入れに係る支払対価の額』を判断して差し支えありません。」

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

 

※金曜日の「相続法の改正で大きく変わります」はお休みしました。

 

 

 

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