井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.01.22.Tue | 介護事業

新処遇改善加算創設の背景「介護職員の賃金は低い」~ 平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)⑩

 

 

経験・技能ある介護職員を中心に新たな処遇改善のための加算を創設します

 

今回、処遇改善加算が必要となった要因を検討します

 

介護職員の賃金は、低い

 

 

 

こうした状況を踏まえて、次のような意見が出ています

 

○介護職員の更なる処遇改善が行われることにより、介護職と他職種との賃金の差が縮まり、介護職は自信を 持って働くことができます。

○今回の提案は大変評価できます。若い人への希望にもなるし、多くの潜在介護福祉士が現場に戻ってきてくれるという期待も抱かせます。

○介護職員の離職防止のためには職場の雇用管理や健康・安全が重要というのは確かです。年収で170万円程度格差があるという賃金の状況を踏まえれば、処遇改善が必要です。

そういった現実を直視して議論していきたい。

○パッケージ策定後1年経過し、介護職員の雇用環境は更に逼迫しています。更なる処遇改善による収入が、専ら職員の賃金に反映されることが必要ではないでしょうか。

 

 

介護職員の賃金は他の職種と比較して、低い

 

 

 

「新処遇改善」が他の職種への拡大についても必要という意見

 

〇「他の介護職員などの処遇改善に、この処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に」ということは、否定はしません。しかし、本来の目的である介護職員の処遇がきちんと改善されるようにして欲しい。

○これまでの処遇改善加算は介護職員しか使えなかった。介護助手、リハ職、ソーシャルワーカー、看護職にも広げて欲しいです。ただ、介護職員の処遇改善というところが損なわれてはいけません。

〇介護従事者全体の賃金が低い。介護職員のみならず、介護現場で働く従事者全体を考え改善すべきです。基本的に労使間で進めるべきことという意見もありますが、まずは底上げが必要です。

細部にわたる柔軟な対応については、労使間の話し合いでということもあります。

〇介護の現場はチームで働いています。他職種にも広く適用できるよう柔軟に考えるべきです。

○処遇改善加算の対象拡大については、チームワークを重視して働く現場において格差が生まれないかなど、負の影響についての懸念があります。

調理員等も厳しい状況であり、対象とすることに賛成です。

 

(出所:介護給付費分科会資料)

 

こうした中で、今回、新処遇改善として、介護職員の賃金の引き上げとともに、多職種の賃金の引き上げを促す改定案が出てきたわけです。

 

Every day is a new day!

冬の1日を元気でお過ごしください。

 

 

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火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)

① 介護事業の消費税の考え方

 高額対応投資

③ 介護報酬への上乗せ

 介護報酬への上乗せ(平成26年時5%→8%での対応

⑤ 食費・居住費の基準費用額・補足給付

⑥ 消費税引き上げ対応決定:0.39%

⑦ 介護人材の処遇改善「新加算の3つの取得要件」

⑧ 新処遇改善加算の創設「加算率設定の2つのポイント

 新処遇改善加算の創設「事務所内における配分ルール」

 

平成30年度

「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。

① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています

② そもそも特定施設入居者生活介護とは 

③ 吹田市のサービス見込量の推計について

④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算

⑤ 「身体拘束廃止未実施減算」への対応

⑥ 身体拘束廃止未実施減算とは

⑦ 生活機能向上連携加算の創設

 若年性認知症入居者受入加算の創設

 口腔ケアによるQOL改善と栄養状態の管理を評価

 ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し

⑪ 前払金の保全措置義務違反の有料老人ホームへの指導を強化

⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了

 

「通所介護」の重要事項は次のとおり。

① ADL(日常生活動作)維持等加算の算定ポイント

 基本報酬のサービス提供時間区分の1時間ごとの見直し

③ 生活機能向上連携加算の創設のポイントと影響

 栄養スクリーニング加算創設のポイント

⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能

 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています

 通所介護の共生型サービス提供の考え方

⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合

 

「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり

① 認知症対応型共同生活介護と医療連携体制加算の区分新設

② 退院後の再入居受け入れの評価の新設

③ 緊急ショートステイの見直し

④ 口腔衛生管理体制加算の創設

⑤ 栄養スクリーニング加算の創設

⑥ 生活機能向上連携加算のポイント

⑦ 介護職員処遇改善加算の見直しポイント

 

「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり

① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入

② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し

③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収

④ かかりつけ医連携薬剤調整加算の新設

⑤ 所定疾患施設療養費Ⅱの新設

 

「訪問看護」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減

② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します

④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟

 

「居宅介護支援」重要事項は次のとおり

① 居宅介護支援は、見直されて基本報酬は約1%引き上げ

② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し

③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し

④ ターミナルケアマネジメント加算の新設

⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ

⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し

 

「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しは

 見守り的援助は身体介護に該当することを明確化

 新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

④ 生活機能向上連携加算に下位ランクの加算Ⅰを新設

⑤ 集合住宅減算はすべての建物が対象となります

⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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