井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.01.05.Sun | こう考えています

「吹田市空家等対策計画(素案)」これから力をいれて取り組む事項 ~ 空き家問題⑮

 

「吹田市空家等対策計画(素案)」が提出され、12月16日にパブリックコメントが開始されています。

 

計画の位置づけは次のとおりです.

 

 

 

計画期間は

令和2年度~令和6 年度の5年間

 

「吹田市空家等対策計画(素案)」では、特に注力する取組例を太字で示しています

 

太字で示されている注力していく取組例をあげると、全部で8つ。

次のような事項に、特に力を入れていきたい計画案となっています。

 

■相談体制の整備

 

①庁内に「空家等」に関する総合相談窓口「すいた空家 110 番」を設置し、ワンストップによる対応ができる体制を構築します。

 

■民間団体との連携

 

②「空家等」の利活用や適正管理の促進 に向けて、不動産事業者などの各専門団体、大学、企業、NPOなど と「空家等」に関する情報共有などの連携を行うための体制を整備します。

③「空家等」の修繕、除却、除草などの所有者等からの相談に対して、迅速に適切な対応 をするため、各種専門事業者と連携します。

 

除却の支援

 

④「空家等」の解体撤去及び跡地の整備費用、仏壇などを含む家財の処分費用の一部の補助制度を検討します。

 

■空家等の状況把握

 

⑤地域の事業者や自治会等の連携による 「空家等」パトロールを支援し、「空家等」・空地情報の把握を推進します。庁内では、福祉部や民生・児童委員協議会等と連携して居住実態を把握し、「空家等」となりそうな物件の把握と、これらの物件に対して、樹木等の管理を委託する承諾書を書いてもらうなど、管理不全の「空家等」となることを未然に予防します。 

 

法定外空家等への体制の整備

 

⑥長屋の一部空き住戸に対する体制を整備します。

⑦危険な「空家等」に対する緊急安全措置が行える体制を整備します。

 

■特定空家等に対する措置

 

⑧特定空家等に対しては、空家法に則り、「助言又は指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」の措置を講じます。

 

①、②、③などは、計画を実施する際にその体制や整備、連携を具体的にどうしていくのか?また⑥の取組は具体的にどういうことになるのか?

関心と興味をもっています。

 

 

空き家問題

 空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)

② 「住宅用地の特例(固定資産税の軽減)」と空家法

 家を取り壊しても固定資産税評価額がそのまま課税対象となるわけではありません

④ 空き家発生のメカニズムを押さえると空き家問題の対策が取りやすい

 空き家のコスト(管理費用など)は、そもそもどれぐらいかかるのか? 

 毎年かかる住宅用土地の固定資産税は、どのように計算されているのか?

⑦ 固定資産税はどうやって計算されるのか?固定資産税の計算方法

 吹田市の空き家問題と「吹田市空家等対策計画(骨子案)」

⑨ 吹田市空家等対策計画(案)の「空家等対策の具体的な取り組み

 吹田市空家等対策計画(案)「空家等を保有しながら固定資産税を払っても困らない

 空き地売却で所得から最大「100万円を控除」する制度が新しくできるようです

 所有者不明土地への固定資産税を徴税しやすくする新しい仕組みとは

 空家法と吹田市空家等対策計画骨子案の背景

 モラルで通じない人には経済的インセンティブを与えていくしかない

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

 

 

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