井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.04.05.Fri | 税金(個人)

16歳未満の扶養親族について所得税の計算に影響しないことから扶養控除等申告書に記載していない従業員がいます ~ 所得税の定額減税(その11)



定額減税の記事を掲載します





このような人の扶養親族を月次減税額の計算に含めるためにはどうすればいいですか?





を紹介します。



原則は次のとおりです



給与の支払者は、基準日在職者から令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日の前日までに、提出された扶養控除等申告書に記載された扶養親族を、月次減税額の計算に含めることになります。

この申告書に記載された扶養親族には、「住民税に関する事項」に記載された16歳未満の扶養親族も含むこととされています。



記載のない場合は再提出してもらいます



基準日在職者は、令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日の前日までに扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」に16 歳未満の扶養親族を記載して、再提出することで、その扶養親族を月次減税額の計算に含めることができます。



また、扶養控除等申告書の再提出に代えて



「源泉徴収にかかる定額減税のための申告書」を提出することによっても16歳未満の扶養親族を月次減税額の計算に含めることができます。



この場合には年末調整の際に



その16歳未満の扶養親族を「年末調整にかかる定額減税のための申告書」へ記載して提出する必要があります。

なお、16歳未満の扶養親族を扶養控除申告書の住民税に関する事項に記載していれば異動がない限り年末調整の際に申告書を提出する必要はありません。



「源泉徴収にかかる定額減税のための申告書」「年末調整にかかる定額減税のための申告書」は次のような様式です。











<参考> 定額減税額の記事



→ 「月次減税額の計算」で注意するポイントは3つ(その1)

→ 定額減税の概要と給与支払者の事務をざっくりと(その2)

→ 「手順1 控除対象者の確認」と「手順2 各人別控除事績簿の作成」 (その3)

→ 「手順3 月次減税額の計算について (その4)

→ 「手順3 月次減税額の計算について」居住者である扶養親族の確認(その5)

→ 「手順4 給与等支払時の控除」について(その6)

→ 「手順5 控除後の事務」(その7)

→ 年金を受ける人は月次定額減税の「控除対象者」になりますか?(その8)

→ 「源泉控除対象配偶者」で注意したいポイントは2つ(その9)

→ 「源泉控除対象配偶者」として記載していません。妻が障がい者のケース(その10)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]

今日は消費税の記事はお休みしました。








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現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




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「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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