井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.04.08.Mon | 税金(個人)

「7月に子どもが生まれた場合」「4月に母親がなくなった場合」の取り扱い ~ 所得税の定額減税(その12)



定額減税の記事を掲載します





こうした場合、月次減税額の計算をする際に扶養親族の数に含めますか?含めませんか?





を紹介します。



たとえば





Q1:



令和6年7月に子どもが生まれる予定です。扶養親族となります。7月に扶養親族(子ども)が増えた場合には、月次減税額も3万円増えることになりますか?



A1:



月次減税額は、本人分30,000 円に、同一生計配偶者等の数により計算した一定額(1人につき30,000 円)を加算して算出します。

この同一生計配偶者等の人数については、最初の月次減税事務を行うときまでに提出されている扶養控除等申告書または「源泉徴収に係る申告書」の記載内容に基づき判定します。



したがって

7月に子の出生によって扶養親族の人数が増え、令和6年6月と7月とでは扶養親族の人数が異なることとなっても、月次減税額の増額は行いません。

こうした人数の異動により生ずる定額減税額の差額は、年末調整または確定申告により精算します。





Q2





今年の5月に扶養親族であった母親が亡くなりました。母親は月次減税額の計算に含めますか?



A2:



死亡した親族が扶養親族であったかどうかの判定は死亡時の現況により判定します。



したがって



令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日の前日までに死亡した令和6年分の扶養親族についても、その親族の死亡の日の現況で扶養親族であると判定されるのであれば、月次減税額の計算に含めます。








<参考> 定額減税額の記事



→ 「月次減税額の計算」で注意するポイントは3つ(その1)

→ 定額減税の概要と給与支払者の事務をざっくりと(その2)

→ 「手順1 控除対象者の確認」と「手順2 各人別控除事績簿の作成」 (その3)

→ 「手順3 月次減税額の計算について (その4)

→ 「手順3 月次減税額の計算について」居住者である扶養親族の確認(その5)

→ 「手順4 給与等支払時の控除」について(その6)

→ 「手順5 控除後の事務」(その7)

→ 年金を受ける人は月次定額減税の「控除対象者」になりますか?(その8)

→ 「源泉控除対象配偶者」で注意したいポイントは2つ(その9)

→ 「源泉控除対象配偶者」として記載していません。妻が障がい者のケース(その10)

→ 16歳未満の扶養親族を扶養控除等申告書に記載していない従業員(その11)



「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]

今日は消費税の記事はお休みしました。








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