井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.12.23.Sun | 税金(贈与)

相続時精算課税を選択した場合の「相続税の申告義務」と贈与時4つのポイント~ 贈与税をわかりやすく㉘

 

日曜日は〝贈与税をわかりやすく〟です。

 

今回は「相続時精算課税」と「相続税の申告義務」です

 

相続時精算課税を選択した場合の相続税の申告義務

 

申告については、次の4つがポイントとなります。

①贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付します。(非課税枠2,500万円)

②この制度は、贈与者が亡くなったときに、その贈与財産の価額と相続や遺贈によって取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納付した贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。

③計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません

④ただし、相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

 

相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です

 

「相続時精算課税に係る贈与」時の4つのポイント

 

受贈者(もらった人)が選択します

受贈者が贈与者ごとに適用を受けるかどうか選択することができます。

■選択後、後戻りはできません

相続時精算課税の適用を受けた場合には、その後、その贈与者からの贈与については、常に相続時精算課税が適用されます。暦年課税への変更はできません。

期限内申告が必要になります

申告期限までに、申告書、相続時精算課税選択届出書及び添付書類の提出がない場合には、相続時精算課税の適用を受けることができません。暦年課税が適用されます。

相続時には贈与時の価額で計算します

相続時精算課税を適用した贈与財産については、将来、その贈与者が亡くなった時の相続税の計算をする際に、その贈与財産の贈与時の価額を相続財産の価額に加算して相続税額を計算します。

 

相続時精算課税の適用を受ける場合、贈与税申告書に次の書類の添付します

②~④は贈与を受けた日以後に作成されたものに限ります。

 

①相続時精算課税選択届出書

 

②贈与を受けた人の戸籍謄本(抄本)

その他の書類で、次の内容を証する書類

ア 贈与を受けた人の氏名、生年月日

イ 贈与を受けた人が贈与者の推定相続人または孫であること

贈与を受けた人が贈与者の孫である場合、贈与者の子の戸籍謄本(抄本)が必要です。

 

③贈与を受けた人の戸籍の附票の写し

その他の書類で贈与を受けた人が20歳に達した時以後の住所または居所を証する書類

※平成7年1月3日以後に生まれた人は書類の添付は必要ありません。

 

④贈与をした人の住民票の写し

その他の書類で次の内容を証する書類

ア 贈与をした人の氏名、生年月日

イ 贈与をした人が60歳に達した時以後の住所または居所

 

Every day is a new day!

今日も冬の1日を朗らかにお過ごしください。

 

贈与税や将来の相続の問題のご相談をお伺いしております。

問題をお伺いしたうえで、税務の専門家として、丁寧にアドバイスさせていただきます。

▶ 贈与税サポートプランなど

 

贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/

 

贈与税をわかりやすく

① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります

② 贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対してかかります。

③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります

④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です

⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい

 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります

⑦ 親から金銭を借りた場合、贈与税がかかります

 贈与税がかかる生命保険金、もらったつもりがないのにかかる贈与税

⑨ 親族間で低額で土地を譲り受けたとき、贈与税がかかります

⑩ 債務免除などを受けた3つのケース。贈与税がかかります

⑪ 借金付きの贈与は、やってはいけないし、もらってもいけません

⑫ 贈与税の申告と納付はどうやるの?払うのは誰?いつ払うの

⑬ 親の土地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと

⑭ 無償で借り受けた土地を贈与により取得したとき

⑮ 親の借地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと

⑯ 父親名義の建物に子どもが増築したとき、贈与税が課税されます

⑰ 親名義の建物に子どもが増築したとき、増築前の家屋の名義を子どもに変更する

 「生命保険契約」個人から個人への契約者変更

 生命保険契約の満期保険金を受け取ったら税金はどうなる

 相続時精算課税は、贈与財産の種類・金額・贈与回数を問いません

 精算課税か暦年課税かは、もらった人が選択します

㉒ 相続時精算課税の具体的な税額の計算と3つのポイント

 相続時精算課税の特例。住宅取得等資金の贈与の非課税と併せて適用可能

 相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与の特例の両方活用時の3つのポイント

㉕ 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)

㉖ 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税

㉗ 住宅取得等資金贈与と住宅ローンとの併用での適用誤り

 

贈与税で誤りやすい事例

① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?

② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?    

③ 父親の借地に、子供の私が自宅を建てました。何か問題は?   

④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました

⑤ 無償返還予定の土地の贈与を受けました。宅地の評価は

 

毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと

⑥ 気をつけることは?

⑦ 贈与契約書が必要です

⑧ その資金はこどもや孫の預金通帳に振り込みましょう

⑨ 通帳の管理はこどもや孫にまかせましょう

⑩ もらったお金を、こどもや孫は自由に使えていますか?

⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして

⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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