井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.12.07.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

弔慰金を受け取ったとき、相続税がかかる場合とその計算方法 ~ これならわかる相続税⑦

 

金曜日は相続税をわかりやすく!

弔慰金(ちょういきん)は死亡した人を弔い、遺族を慰めるために贈られるものです。したがって相続財産になりません。また、その性質から課税対象とされません。

しかし、退職金の支給を弔慰金の名目ですることによる課税の回避を防止するため、弔慰金でも退職手当金等に該当し、相続財産に取り込みます。

 

相続税がかかる弔慰金等について

 

次のような、被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(「弔慰金等」といいます)については、退職手当金等として課税されます。

 

実質上の退職手当金等

 

被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。

 

上記以外の弔慰金は、次のように取り扱います

 

①被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき

被相続人の死亡当時の賞与以外の普通給与の3年分を超える金額は、退職手当金等に該当します。

 

②被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき

被相続人の死亡当時の賞与以外の普通給与の半年分を超える金額は、退職手当金等に該当します。

 

※普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。

 

二つのチェックポイントがあります

 

■退職手当金の判定にあっては、名義によらず実質で判断します。「功労金」であっても課税対象となります。

■弔慰金の取扱いは、被相続人の死亡の原因が業務上の死亡であるか否かによって相違します、

 

<参考>

法律等の規定により退職手当金等に該当しない弔慰金があります

 

①労働者災害補償保険法

遺族補償給付および葬祭料など

②国家公務員災害補償法

遺族補償及び葬祭補償

③労働基準法

遺族補償及び葬祭料

④国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法

埋葬料及び弔慰金

⑤健康保険法、船員保険法

葬祭料

⑥船員法

遺族手当及び葬祭料

⑦国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

弔慰金及び特別弔慰金

⑧地方公務員災害補償法

遺族補償及び葬祭補償

⑨消防組織法

消防団員の公務災害補償

⑨従業員(役員を除く)の業務上の死亡に伴い、雇用主から当該従業員の遺族に支給された退職手当金等のほかに、労働協約、就業規則等に基づき支給される災害補償金、遺族見舞金、その他の弔慰金等の遺族給付金(当該従業員に支給されるべきであった退職手当金等に代えて支給される部分を除く。)で弔慰金等に準ずるもの

 

弔慰金についても、相続税の課税があることに注意されることをおすすめします。

 

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冬の1日を元気にお過ごしください。

 

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